議院への出席の問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 07:24 UTC 版)
現行の日本の制度では国務大臣は両議院での議席の有無に関わらず議案について発言するため議院への出席の権利義務が認められている(憲法第63条)。しかし、アメリカ型の大統領制においては厳格な三権分立がとられており大統領も政府職員も原則として議会に出席して発言できない。反対に制度上、大統領は議員の質問に答える義務がないとされる。そのため、首相公選制の下でこれに近い制度をとるとき国会は公選の首相の政治責任を問うことができるのかという問題がある。また、党首討論はアメリカ型の統治機構においては制度化しにくいとの指摘がある。 「首相公選制を考える懇談会」報告書の第一案(国民が首相指名選挙を直接行う案)では首相の国会審議出席権を認めている。なお、この案では国会出席義務の点については特に触れられていない。
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