日本の制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 10:10 UTC 版)
かつて障害者福祉サービスの利用については、行政の措置決定により、施設に入所したり、在宅サービスを受ける形になっていたが、2003年度から、利用者が自由に施設や事業者を選び、施設や事業者と契約を交わす形で入所先を決定したり、サービスを供給する事業所を決定する支援費制度が導入された。そして2006年度から「障害者自立支援法」が施行され、年齢や障害種別ごとに縦割りに提供されてきたサービスを一元化し、新しいサービス体系に移行した。現在は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」である。 障害福祉サービスのうち、施設サービスとしては、身体の機能を向上させる訓練等給付(リハビリテーション)、日常生活が自ら行えるようにする地域生活支援事業、就労移行支援、ピアサポートなどがある。 65歳以上の高齢者にあたる障害者は基本的に高齢者福祉の適用が優先され、障害者福祉の利用の適用優先度は下がる。
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日本の制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/06 05:59 UTC 版)
居住者が2千円を超える特定寄附金を支出した場合に、1年間に支払った特定寄附金の合計額とその年分の総所得金額等の40%相当額のうちいずれか少ない金額から、2千円を控除した残額をその年分の所得金額から控除できる所得税の制度。確定申告が必要で、実質的に寄付した分に相当する額の所得にかかる所得税が免除されるのと同じ効果を得ることができる。 算式で示すと、下記のうち少ない金額が寄附金控除額となる。 特定寄附金の金額 - 2,000円 総所得金額等 × 40% - 2,000円
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日本の制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 15:20 UTC 版)
「日本の福祉」、「日本の医療」、および「日本の年金」も参照 日本の社会保険は、それぞれの保険集団が、そのグループ構成員に強制加入を求めて、全国民(国民皆保険・皆年金)を包みこんでいる。社会保険の財源は保険料中心であるが、保険料以外の主なものには国庫負担金がある。また、医療保険や介護保険の場合は、被保険者等が支払う一部負担金もある。保険料は、被用者保険では被保険者本人のみならず事業主も負担している(給与税)。また、保険料を軽減するために国や地方公共団体も費用の一部を負担している。こうした制度は低所得者も含めて保険集団としてのまとまり(相互扶助・社会連帯)を作る側面がある。 日本の総税収に占める割合は41.6%であり(2012年)、OECD平均の26.2%を大きく上回り、上位のスロバキア(43.9%)に近い。 制度の歴史では、第一次世界大戦後に1922年に制定された健康保険法をはじめ、労働者(被用者)を対象として発足しているが、これは世界共通の現象でもある。しかし、第二次世界大戦後は、社会保障の充実の要望を背景として、一般地域住民に対する社会保険制度を整備し、全国民の生活を保障することとした。1961年に国民健康保険制度が完全普及される一方、国民年金制度が発足し、国民皆保険・国民皆年金が実現した。 詳細は「日本の福祉#歴史」を参照
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日本の制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 23:45 UTC 版)
日本の国民医療費(制度区別、2016年度)公費負担医療給付 3兆1433億円 (007.5%) 後期高齢者医療給付 14兆1731億円 (033.6%) 医療保険等給付19兆5663億円(45.7%) 被用者保険9兆7210億円(22.2%) 協会けんぽ 5兆1171億円 (012.1%) 健康保険組合 3兆5254億円 (008.4%) 船員保険 195億円 (000.0%) 共済組合 1兆0583億円 (002.6%) 国民健康保険 9兆5404億円 (022.6%) その他労災など 3049億円 (000.7%) 患者等負担 5兆1435億円 (012.2%) 軽減特例措置 1119億円 (000.3%) 総額 42兆1381億円 (100.0%) 日本の医療における公費負担医療は、全額公費負担のものもある一方、医療保険制度が優先でその自己負担分のみに対して公費負担が適用されるものもあるなど、とても複雑なものとなっている。また、公費の国と地方自治体の負担割合も制度ごとに異なっている。 さらに、乳幼児医療制度などに代表される、市町村独自の公費負担制度は、実施の有無・名称・対象者・年齢・認定基準・窓口負担方法・負担金などの細部が、自治体により異なっている。
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日本の制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/19 07:35 UTC 版)
「診療報酬」および「調剤報酬」も参照 日本の医療では、公的医療保険を使って行う診察や治療を保険診療(療養の給付)と呼び、その報酬金額は全て国によって決められている(健康保険法第76条)。これを診療報酬と呼び、診療行為に対する診療報酬本体と、薬価・医療材料からなる。また、薬局における保険調剤の報酬は調剤報酬と呼び、これも調剤報酬本体と、薬価からなる。薬価収載されるときの薬価の単位は、後述の「点」ではなく「円」。
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日本の制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 15:47 UTC 版)
保険医療機関及び保険医療養担当規則(省令)(特殊療法等の禁止)第十八条 保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行つてはならない。 日本の医療制度では、保険医療機関において行う疾病に対する一連の医療行為において、保険給付外診療(自由診療)を併用した診療は認められない。同一の疾患に対して公的医療保険(健康保険、国民健康保険等)による治療と自由診療の治療を行った場合は一連の治療とみなされ、公的医療保険は適用されず全てが自由診療となる。従って、公的医療保険の支払い機関に一連の診療にかかわる診療報酬の全てを請求できない。 ここで、一連の医療行為とは保険診療を行っている疾病に対する医療行為全体を示す。したがって、自由診療の対象となる疾病と、保険診療の対象となる疾病が異なる場合は一連の治療ではないので混合治療とは見なされず同時に行うことが可能であり、医療保険の対象の治療に対する診療報酬を請求することができる。この解釈について、厚生労働省は、「出産のための入院中に骨折した場合」を例とすれば、骨折の治療は、自由診療である正常分娩とは独立した疾病に対する一連の診療を成しており、これを保険診療として取り扱うこととなる。その場合、当該傷病による治療が入院を要するものである場合には、当該ベッド代は保険給付の対象となるとしている。また、自由診療である健康診断の胃カメラの途中でポリープが見つかり切除した場合に、ポリープの切除や病理検査は健康診断とは独立した疾病に対する一連の診療を成していることから、公的医療保険による保険給付の対象となる、と説明している。同様に、インフルエンザの予防接種は自由診療であるが、現在受けている保険診療があるとしても、それとは一連の診療に該当しないため混合診療とならないので、保険診療と別に自由診療のカルテを作成し会計処理することが許されている。 日本における公的医療保険は、1911年に健康保険法の制定により国民の一部のみを対象として誕生し、1961年に国民健康保険法が制定されたことによりユニバーサルヘルスケアが実現していく過程で、1957年の厚生省令として制定された保険医療機関及び保険医療養担当規則第18条・19条が保険医は厚生大臣が指定する治療法と薬以外は使用してはならないと規定され、1984年に法改正によって特定療養費制度(保険外併用療養費制度)が設定されたことで混合診療の禁止の法的根拠とされた。それゆえ混合診療を行った場合に公的医療保険部分も含めて一切保険適用されずに患者の全額自己負担とすることについて法的な根拠があるのかには議論があるが、後述するように最高裁判所は保険医療機関及び保険医療養担当規則第18条の規定により混合診療による患者の全額自己負担を合法と判断した。OECDは、この制度は患者が公的医療保険で認可されていない新しい医薬品・治療法を選択することを高価にし、それらへのアクセスを遠ざけていると指摘している。 なお歯科については、伝統的に混合診療が認められており、患者の希望により一連の治療行為の中途より、自由診療への変更が政策的に認められている。
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日本の制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 05:30 UTC 版)
日本の医療保険加入者数(2013年)保険者加入者数(万人)国民健康保険 3,831 協会けんぽ 3,502 健保組合・共済など 3,869 後期高齢者医療制度 1,473 (参考) 民間医療保険 1,586万契約 「日本の医療」も参照 日本では「国民皆保険」と称され、生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民、および1年以上の在留資格がある日本の外国人は何らかの形で公的医療保険に加入するように定められている(≠強制保険)。 日本で最初の健康保険制度は、第一次世界大戦以後の1922年(大正11年)に初めて制定され、1927年(昭和2年)に施行された職域の被用者保険であった。元は鉱山労働などの危険な事業に就く労働者の組合から始まったこの制度は徐々にその対象を広げ、市町村などが運営する国民健康保険制度の整備により“国民皆保険”が達成されたのは1961年(昭和36年)である。
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日本の制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 05:03 UTC 版)
日本における児童手当はミーンズテストによる公的扶助に分類され、児童手当法(昭和46年法律第73号)が制定され、1972年度以降支給されている。額の改定や対象となる児童の年齢については数年ごとに改正され、子ども手当制度を経て、2012年からは、中学生(15歳になって最初の3月31日までの者)以下を対象に月1万5千円又は1万円が支給されている。三党合意に基づく子ども・子育て関連3法の制定により、2015年度からは、子ども・子育て支援法に基づく子どものための現金給付として位置づけられるようになり、財源等の条項は子ども・子育て支援法に移行した。 児童手当法について、以下では条数のみ記す。
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