公的医療保険とは? わかりやすく解説

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医療保険

(公的医療保険 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/14 08:56 UTC 版)

公的保険がある地域
  :90%以上の誕生時の加入と90%以上の社会保険適用
  :制度があるが、上記の値に達していない地域
OECD各国の財源別保健支出。
水色は政府一般歳出、紫は社会保険、赤は自己負担、橙は民間保険、緑はその他[1]

医療保険(いりょうほけん、Health Insurance)とは、医療機関の受診により発生した入院費や手術費といった医療費について、加入者全員が事前に保険料を納めておき、その一部又は全部を保険者に給付する仕組みの保険である。日本国の医療保険には、加入義務がある公的医療保険制度と、民間保険会社が提供する任意加入の医療保険がある[2]

種別

OECD各国の私的医療保険種別[3]
は基礎的、水色は基礎分野の補完、はオプション的、はそれらの重複。
保険証の例(ドイツ

強制加入の公的医療保険と、任意加入の私的(プライベート)医療保険(民間保険会社が提供)の2種類に分けられる。

公的医療保険

公的医療保険は予め被保険者の範囲が行政によって定められている医療保障制度である。多くの先進国では公的な医療保険制度を用意しているが、対象者の範囲や財源方式については国により異なる[1]。公的医療保険でも引受人が政府機関とは限らず、民間企業が引き受ける国もある(オランダスイスなど)。

私的医療保険(民間医療保険)

これに対して、私的医療保険は、任意加入であり、契約者の財産や所得に応じて、複数の保険会社が用意するメニューからプランを選ぶことが可能である。私的医療保険に期待される役割は、国ごとに大きく異なる。なお任意加入の医療保険では、自己の健康状態に不安がある人ほど保険加入のインセンティブを持つため、いわゆる逆選択により健康状態の不良な被保険者集団が形成されるおそれがある。特に手術給付金など、加入者が受診を選択できる保障でこの傾向が強い。また、保険金詐欺を目的に保険加入するといったモラルリスクの問題もある。

各国の制度


アメリカ合衆国の制度

アメリカ合衆国の医療ではマネージド・ケアという民間医療保険が一般的である。マネージド・ケアは大きく分けてHMO、POS、PPOの三種類がある。多くの州では任意加入であるが、マサチューセッツ州では、何らかの医療保険への加入が義務付けられている。

日本の制度


脚注

出典

  1. ^ a b OECD 2013, Chapt.7.6.
  2. ^ 医療保険とは|【公式】損保ジャパン”. www.sompo-japan.co.jp. 2023年9月28日閲覧。
  3. ^ OECD 2013, Chapt.6.1.1.

参考文献

関連項目

外部リンク


公的医療保険

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/18 16:56 UTC 版)

フランスの医療」の記事における「公的医療保険」の解説

社会保険制度採用しており、全ての市民および法定フランス居住者はいずれかの法定プログラム加入し収入から拠出行っている。人口95%が主要3制度加入しており、最大全国被用者疾病保険金庫フランス語版)(商工労働者とその家族向け、CNAMTS)には人口84%が加入し、ほか、農業労働者向け(MSA)、農業以外の自営業者向け(国営保険RSIとなっている。保険者非営利団体であり、年に一度州政府と医療費歳出について交渉を持つ。 強制保険モデルであるため、医療制度従来保険自動車火災保険のようなリスクベース保険料モデルではなく一般税収モデル効率的に調達されている。雇用者の場合自動的に保険料賃金から基金天引きされるリオネル・ジョスパン政権による1998年改正では、雇用主収入の12.8%、雇用者収入の6.8%を拠出する。改正によって高収入者にはさらに追加拠出を行わなければならず(収入給与所得限定されない)、これによって、これまで収入の6.8%であった割合0.75%まで下落した総収入に幅広く課税されるようになり、ギャンブル税は医療目的用途となり、社会福祉受給者供出を行わなければならなくなった2001年社会保険基金法では、公定医療保険プラン保険料は、給与所得金融所得ギャンブル所得について5.25%、福利厚生(年金)については所得の3.95%と定められた。 また医療費高額化に対処するため、政府2004年2006年改革行い専門医療において全額払戻を受けるには総合診療医GP)の紹介状を必要とすること、また法定自己負担額として、医師受診あたり1ユーロ処方薬あたり0.5ユーロ入院一日あたり16-18ユーロ、また高額制度などが定められた。これらの規定16歳未満の子供(既に他の福祉プログラム受給しているため)、フランス居住外国人母国国民保健プログラムフランス社会保険庁国際協定結んでいるため)、フランス海外領土医療制度加入している人、最小医療扶助受給者minimum medical assistance)には適用されない

※この「公的医療保険」の解説は、「フランスの医療」の解説の一部です。
「公的医療保険」を含む「フランスの医療」の記事については、「フランスの医療」の概要を参照ください。

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