こうてき‐いりょうほけん〔‐イレウホケン〕【公的医療保険】
読み方:こうてきいりょうほけん
社会保険の一つで、病気やけがをしたときに、一定の自己負担で必要な医療を受けることができる制度。
[補説] 日本では、被保険者の職業や年齢によって、健康保険・船員保険・共済組合・国民健康保険・後期高齢者医療制度などに分かれ、すべての国民に加入が義務づけられている。→国民皆保険
公的医療保険の種類
医療保険制度 | 被保険者 | 保険者 |
健康保険 | 会社員・日雇い労働者 | 全国健康保険協会・健康保険組合 |
船員保険 | 船員 | 全国健康保険協会 |
共済組合 | 公務員・私学教職員 | 共済組合 |
国民健康保険 | 自営業者・退職者など | 市区町村・国民健康保険組合 |
後期高齢者医療制度 | 75歳以上の人、および65歳以上74歳以下で一定の障害がある人 | 後期高齢者医療広域連合 |
医療保険
(公的医療保険 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/14 08:56 UTC 版)


水色は政府一般歳出、紫は社会保険、赤は自己負担、橙は民間保険、緑はその他[1]
医療保険(いりょうほけん、Health Insurance)とは、医療機関の受診により発生した入院費や手術費といった医療費について、加入者全員が事前に保険料を納めておき、その一部又は全部を保険者に給付する仕組みの保険である。日本国の医療保険には、加入義務がある公的医療保険制度と、民間保険会社が提供する任意加入の医療保険がある[2]。
種別

橙は基礎的、水色は基礎分野の補完、緑はオプション的、紫はそれらの重複。

強制加入の公的医療保険と、任意加入の私的(プライベート)医療保険(民間保険会社が提供)の2種類に分けられる。
公的医療保険
公的医療保険は予め被保険者の範囲が行政によって定められている医療保障制度である。多くの先進国では公的な医療保険制度を用意しているが、対象者の範囲や財源方式については国により異なる[1]。公的医療保険でも引受人が政府機関とは限らず、民間企業が引き受ける国もある(オランダ、スイスなど)。
私的医療保険(民間医療保険)
これに対して、私的医療保険は、任意加入であり、契約者の財産や所得に応じて、複数の保険会社が用意するメニューからプランを選ぶことが可能である。私的医療保険に期待される役割は、国ごとに大きく異なる。なお任意加入の医療保険では、自己の健康状態に不安がある人ほど保険加入のインセンティブを持つため、いわゆる逆選択により健康状態の不良な被保険者集団が形成されるおそれがある。特に手術給付金など、加入者が受診を選択できる保障でこの傾向が強い。また、保険金詐欺を目的に保険加入するといったモラルリスクの問題もある。
各国の制度
- オランダの医療では、短期医療保険は強制保険であるが、公的なリスク調整を行って民間保険会社が引き受けている。
- ドイツの医療保険は強制保険であるが、公的保険もしくは私的保険の中から選択することができる。
- シンガポールの医療保険は賦課方式を取っておらず、個人単位の積立方式である。
アメリカ合衆国の制度
アメリカ合衆国の医療ではマネージド・ケアという民間医療保険が一般的である。マネージド・ケアは大きく分けてHMO、POS、PPOの三種類がある。多くの州では任意加入であるが、マサチューセッツ州では、何らかの医療保険への加入が義務付けられている。
日本の制度
脚注
出典
参考文献
- Health at a Glance 2013 (Report). OECD. 21 November 2013. doi:10.1787/health_glance-2013-en.
- 厚生労働白書 平成25年版 (Report). 厚生労働省. 2013.
関連項目
外部リンク
公的医療保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/18 16:56 UTC 版)
社会保険制度を採用しており、全ての市民および法定フランス居住者はいずれかの法定プログラムに加入し、収入から拠出を行っている。人口の95%が主要3制度に加入しており、最大の全国被用者疾病保険金庫(フランス語版)(商工労働者とその家族向け、CNAMTS)には人口の84%が加入し、ほか、農業労働者向け(MSA)、農業以外の自営業者向け(国営保険、RSI)となっている。保険者は非営利団体であり、年に一度、州政府と医療費歳出について交渉を持つ。 強制保険モデルであるため、医療制度は従来保険(自動車や火災保険のようなリスクベース保険料)モデルではなく、一般税収モデルで効率的に調達されている。雇用者の場合は自動的に、保険料が賃金から基金へ天引きされる。 リオネル・ジョスパン政権による1998年の改正では、雇用主が収入の12.8%、雇用者が収入の6.8%を拠出する。改正によって高収入者にはさらに追加で拠出を行わなければならず(収入は給与所得に限定されない)、これによって、これまで収入の6.8%であった割合が0.75%まで下落した。総収入に幅広く課税されるようになり、ギャンブル税は医療目的用途となり、社会福祉受給者も供出を行わなければならなくなった。2001年の社会保険基金法では、公定医療保険プランの保険料は、給与所得・金融所得・ギャンブル所得について5.25%、福利厚生(年金)については所得の3.95%と定められた。 また医療費の高額化に対処するため、政府は2004年と2006年に改革を行い、専門医療において全額払戻を受けるには総合診療医(GP)の紹介状を必要とすること、また法定自己負担額として、医師受診あたり1ユーロ、処方薬あたり0.5ユーロ、入院一日あたり16-18ユーロ、また高額制度などが定められた。これらの規定は16歳未満の子供(既に他の福祉プログラムを受給しているため)、フランス非居住の外国人(母国の国民保健プログラムとフランス社会保険庁で国際協定を結んでいるため)、フランス海外領土の医療制度に加入している人、最小の医療扶助受給者(minimum medical assistance)には適用されない。
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