国際協定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/26 22:43 UTC 版)
模倣品・海賊版拡散防止条約(Anti Counterfeiting Trade Agreement, ACTA)とは、知的財産権エンフォースメント(Enforcement, 法的取締)強化を謳う複数国間協定(英語版)であり、その初期構想を提示したのは日本であるが、具体策立案に関するイニシアティヴはほとんど全て米国が握っている。ACTAは条約名に比してその規定項目は多岐にわたり、単なる偽ブランド品規制に留まらず、インターネット上の著作権規制強化、DMCA流の権利者保護など、TRIPs協定に含められなかった項目の制度化を協定参加国に要求している。この中には法定損害賠償の制度化要求も盛り込まれている。 2011年2月、米国は、USTRが作成した日米経済調和対話("United States - Japan Economic Harmonization Inititaive")上において、米国側関心事項中、知的財産権分野の「エンフォースメント手段」("U.S. Agenda items - Intellectual property rights", "Enforcement tools")の一つとして法定損害賠償の制度採用を日本に要求している。また同じくUSTRが策定したとされるTPPに関する米国側提案(要求)事項の草案文書に、前記事項と符合する知的財産権要求事項(US proposal for TPP on Intellectual Property Rights)が存在することが外部組織が入手した文書より判明している。この項目では、「総合的法執行義務」("General Enforcement Obligation", 総合的エンフォースメント義務)という知的財産権侵害時の法執行機関による公訴、並びに民事訴訟提起に関連する法的枠組みの策定が、協定参加国に対する米国の提案として存在する。この中にある第12.3ならびに.4項「知的財産権侵害に対する実損害に拠らない損害賠償制度の導入要求」(Article 12.3, 4. "Requires adopting compensation for infringement without actual damages")、が法定損害賠償の制度化要求であり、当該文書に関するコメントを述べた弁護士の福井健策は、同じく協定に含められている故意侵害の非親告罪化要求(Article 15.5(g) - "[...] legal action ex officio [...] without the need for a formal complaint by a private party or right holder")と合わせ、制度導入により侵害訴訟提起の劇的な増加や賠償額の増大の可能性を指摘している。
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「国際協定」の例文・使い方・用例・文例
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- 法的な拘束力を持たない,非公式な国際協定
- 核戦争防止のための国際協定
- 核戦争防止協定という国際協定の内容
- 文化交流に関する国際協定
- ブレトンウッズ協定という,国際金融機構についての国際協定
- 一時的な国際協定
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