法的枠組みとは? わかりやすく解説

法的枠組み

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 04:58 UTC 版)

医師」の記事における「法的枠組み」の解説

日本医師資格規定する根拠となっている法律は「医師法」であり、医師法第17条に「何人も医師なければ医業をなしてはならない。」と規定し職業選択の自由規制している。なお日本医師免許は、個人医業をするために与えられ免許であるため登録免許税発生するまた、認知症などになると免許取り消される場合がある。なお、後見人が必要となった場合免許取消処分となる。診療報酬などを不正に請求し罰金上の処罰を受けると取消処分となる。 また、しばしば資格持たない者医師名乗り医業を行う例が見られ1970年前後には、いわゆるニセ医者多数存在していたことが社会問題となった警察庁調べでは1969年91104人、1970年に110件96人、1971年9月まで)に4037人が摘発されている。 医師は、医療法定められ厚生労働省指定した27標榜科を、いつでも自由に名乗ることができる。ただし「麻酔科」の『麻酔科医に関しては、厚生労働省麻酔科標榜資格審査合格しなければ麻酔科標榜麻酔科医名乗ることも出来ず医師麻酔取扱うことが出来ない。また歯科医師法により、歯科医業については歯科医師か行う事が出来ない咬合構築関与する骨切り術形成外科医により行われる事があるが、これは歯科医師法違反である(待機処置場合)。 離島過疎地軽症患者に対しては、医師一人だけで多く診療科対す医療行為完結させる必要があり、「医師」の資格により、最低限医療行為完結できなければならない。よって「医師」が「検査できない」「レントゲン撮れない」「看護できない」「人工透析できない」「リハビリテーションできないということは制度建前ありえないに関しては、欧米では歴史上薬剤師の業務として発展(完全医薬分業制)してきたものであり、欧米では医師調剤することはあり得ない事であるが、日本では薬剤師法規定により、自身診察した患者限り調剤をする事ができる(不完全分業)。ただし、他の医師処方箋による調剤は、薬剤師が持つ業務範囲であり、原則的に薬剤師免許なければ、たとえ医師であっても無資格調剤となる。

※この「法的枠組み」の解説は、「医師」の解説の一部です。
「法的枠組み」を含む「医師」の記事については、「医師」の概要を参照ください。

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