登録免許税
登録免許税(規則189条1項前段)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:40 UTC 版)
「登記名義人表示変更登記」の記事における「登録免許税(規則189条1項前段)」の解説
原則として不動産1個につき1,000円である(登録免許税法別表第1-1(14))。ただし、住居表示実施(住居表示に関する法律3条1項及び2項又は4条)の場合や、市町村合併等による行政区画・郡・区・市町村内の町・字又はそれらの名称の変更の場合、及びその変更に伴う地番の変更の場合、登録免許税は課されない(登録免許税法5条4号・5号)。ただし、当該場合に該当することを証する情報を添付しなければならない(登録免許税法5条柱書、登録免許税法施行規則1条)。これは自然人についての取り扱いであり、法人が当該事由により住所変更登記を申請する場合、住居表示実施により本店又は主たる事務所を変更する旨の登記事項証明書を添付すれば、登録免許税法施行規則1条の証明書の添付は不要である(1963年(昭和38年)9月13日民甲2608号通達参照)。なお、登録免許税の免除を受けるためには、登録免許税額に代えて免除の根拠となる法令条項を申請情報の内容としなければならない(不動産登記規則189条2項)。 複数の原因に基づく登記を一括申請する場合、共通点のある原因に基づく登記は1つとして扱われる。具体例は以下のとおりである。なお、不動産の個数は1個として計算している。 複数回住所移転をした住所変更登記の場合、1,000円(1957年(昭和32年)3月22日民甲423号通達第3・第4) 住所変更登記と住所更正登記の場合、1,000円(1967年(昭和42年)7月26日民三794号依命通知第1-4イ) 氏名変更登記と氏名更正登記の場合、1,000円 住所変更登記と氏名変更登記の場合、1,000円(1967年(昭和42年)7月22日民甲2121号通達第1-1(3)2、登録免許税法18条参照) 住所更正登記と氏名更正登記の場合、1,000円 住所変更登記と氏名更正登記の場合、2,000円(1967年(昭和42年)7月26日民三794号依命通知第1-4イ) 住所更正登記と氏名変更登記の場合、2,000円 同一の権利について複数回に分けて権利を取得した後住所を移転した場合、1,000円(1967年(昭和42年)7月26日民三794号依命通知第1-4ロ) なお、住所移転の後に住居表示実施・町名変更・地番変更(以下住居表示実施等という)があった場合の住所変更登記については、登録免許税は課されない(1965年(昭和40年)10月11日民甲2915号回答参照)。一方、住居表示実施等の後に住所を移転した場合の住所変更登記や、住居表示実施等に基づく住所変更登記と氏名変更登記を申請する場合は、不動産1個につき1,000円が課される(登記研究452-116頁)。 また、住所移転後に行政区画のみの変更があった場合についても、不動産1個につき1,000円が課される(1973年(昭和48年)11月1日民三8187号回答)。 ※:行政区画変更についての注意事項 新不動産登記法においては旧法59条にあった行政区画変更によるみなし規定が廃止されたため、住居表示実施等と同様に、登録免許税が課されなくなった。なお、この見解についての先例通達質疑応答は公表されておらず、民事局での見解として各登記所へ通知のみされている。現時点では公表文献がないため、注意を要する事項である。
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「登録免許税」の例文・使い方・用例・文例
- 登録免許税という税金
登録免許税と同じ種類の言葉
税に関連する言葉 | 収得税(しゅうとくぜい) 大税(おおちから) 登録免許税(とうろくめんきょぜい、トウロクメンキョゼイ) 空港税 取引高税(とりひきだかぜい) |
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