共同施設税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/14 19:58 UTC 版)
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共同施設税(きょうどうしせつぜい)は、地方税である市町村税のひとつで、共同施設の維持管理費用に当てるために課すことのできる税金(目的税)。直接税であり、共同施設の利用者など、共同施設から直接に利益を得る者に直接課税する。地方税法5条6項3号および703条の2に定めがある。課税標準及び税率は、市町村が条例で定めることができる。なお現在、課税している市町村は見当たらない。
これとは逆に、財産区住民に対して、財産区の施設から生ずる収益に見合う分、税金を減額する自治体もある。(例:東京都あきる野市) 地方自治法第296条の5第3項・第5項による。
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「共同施設税」の例文・使い方・用例・文例
- 共同施設税という地方税
共同施設税と同じ種類の言葉
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