復興特別所得税
2011年の東日本大震災からの復興を目的として、必要な財源を確保するために課せられる所得税のこと。復興特別税の1つ。東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(復興財源確保法)により規定されている。
復興特別所得税は、2013年から2037年までの期間限定の所得税で、源泉所得税徴収の際に、併せて復興特別所得税が徴収される。
復興特別所得税額は、源泉徴収する所得税額の2.1%となっている。例えば、2012年までは利子に課せられる所得税は15%だったが、2013年からは、復興特別所得税を加えた15.315%が課せられるようになった。
関連サイト:
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 - e-Gov
ふっこう‐とくべつしょとくぜい〔フクコウ‐〕【復興特別所得税】
復興特別所得税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/17 14:31 UTC 版)
2013年(平成25年)1月1日から2037年(令和19年)12月31日までの25年間にわたり、基準所得税額の2.1%分の金額が復興特別所得税として課税される。税額の算式は以下の通りである。 復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 0.021 = 課税所得金額 × (所得税率(%) ÷ 100) × 0.021 上の式から、課税所得金額から見た復興特別所得税の税率は以下のようになる。 復興特別所得税の税率(%) = 所得税率(%) × 0.021 なお、上記期間中において、銀行預金に課される復興特別所得税は0.315%分となっており、国税トータルでは15.315%(個人のみ、地方税5%を含めたトータルは20.315%)が課される。
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