課税関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/04/02 03:37 UTC 版)
国内で発行される割引債の場合、所得税18%の源泉分離課税。ただし、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づき、2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税0.378%が追加で課税される。購入時に償還差益に対し適用される。マル優、特別マル優とも適用されない。 ただし、以下の二つの割引債の償還差益については、所得税16%の源泉分離課税となっている。こちらも、2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税0.336%が追加で課税される。 東京湾横断道路建設事業者が、法令の規定によって発行する社債 民間都市開発推進機構が法令の規定によって発行する債券 上記の割引債に該当しない宅地債券や特別住宅債券などの償還差益は、雑所得として総合課税の対象となる。 国外で発行される割引債の場合には、償還時に償還差益に対して、雑所得として総合課税の対象となる。 なお、2016年以後発行分より原則として、申告分離課税(15.315%(他に地方税5%))の対象になった。
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課税関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/14 01:00 UTC 版)
利息に対しては、税率20%(所得税15%と住民税5%)の源泉分離課税で課税関係は終了するため確定申告の必要はない。なお、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づき、2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税0.315%が追加で課税され、税率は20.315%となっている。 ただし、世界銀行債や米州開発銀行債など、国際機関が発行する債券の中には、源泉徴収がなく、確定申告による納税が必要なものもある。 償還差益に対しては、雑所得として総合課税の対象となるが、中途売却による売却益に対しては、非課税となる。 利付債のうち、割引債に似た性格を有する利付債(ストリップス債、著しく利率が低い債券など)の場合、利息に対しては、税率20パーセントの源泉分離課税、償還差益は雑所得として総合課税、売却益は譲渡所得として総合課税となる。
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