課税関係とは? わかりやすく解説

課税関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/04/02 03:37 UTC 版)

割引債」の記事における「課税関係」の解説

国内発行される割引債場合所得税18%の源泉分離課税。ただし、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づき2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税0.378%が追加課税される購入時償還差益対し適用されるマル優、特別マル優とも適用されない。 ただし、以下の二つ割引債の償還差益については、所得税16%の源泉分離課税となっている。こちらも、2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税0.336%が追加課税される東京湾横断道路建設事業者が、法令規定によって発行する社債 民間都市開発推進機構法令規定によって発行する債券 上記割引債該当しない宅地債券や特別住宅債券などの償還差益は、雑所得として総合課税対象となる。 国外で発行される割引債場合には、償還時に償還差益に対して雑所得として総合課税対象となる。 なお、2016年以後発行分より原則として申告分離課税(15.315%(他に地方税5%))の対象になった

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課税関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/14 01:00 UTC 版)

利付債」の記事における「課税関係」の解説

利息に対しては、税率20%所得税15%と住民税5%)の源泉分離課税で課税関係は終了するため確定申告の必要はない。なお、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づき2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税0.315%が追加課税され税率は20.315%となっている。 ただし、世界銀行債や米州開発銀行債など、国際機関発行する債券中には源泉徴収がなく、確定申告による納税必要なものもある。 償還差益に対しては、雑所得として総合課税対象となるが、中途売却による売却益に対しては、非課税となる。 利付債のうち、割引債似た性格有する利付債ストリップス債著しく利率が低い債券など)の場合利息に対しては、税率20パーセント源泉分離課税償還差益雑所得として総合課税売却益譲渡所得として総合課税となる。

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