課税方式とは? わかりやすく解説

課税方式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 04:08 UTC 版)

退職所得」の記事における「課税方式」の解説

退職所得金額下記該当しない場合) = (収入金額源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額)÷ 2退職所得金額勤続年数5年以内法人役員等) = 収入金額源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額退職所得金額勤続年数5年以内従業員で、(収入金額退職所得控除額)が300万円超の場合*) = 150万円収入金額源泉徴収される前の金額) - (300万円退職所得控除額退職所得金額は、その年中退職手当等の収入金額から退職所得控除額控除した残額二分の一とされる所得税法302項)。これは長期譲渡所得や一所得同様の配慮である。但し、2013年以後退職した勤続年数5年以内法人役員等法人税法上の役員国会議員地方議会議員国家公務員地方公務員)の退職金については、当該二分の一適用されないまた、2022年以後短期退職手当等(勤続年数5年以内役員でない従業員支払退職金)*から退職所得控除額控除した残額のうち300万円超の部分については、当該二分の一適用されない退職所得への課税に当っては、山林所得同様に申告分離課税方式採用され、「課税総所得金額」とは別に課税退職金額」という区分設けられている。これは、累進税率緩和意図したものである。また、退職所得源泉徴収対象とされ、退職者が「退職所得受給に関する申告書」を退職金支払者に提出する場合には、源泉徴収だけで課税関係終了するので、原則として確定申告の必要はない。 なお、個人住民税原則として年分課税となり、所得税申告分離課税とは異なる。源泉徴収同様に特別徴収をもって課税関係終了する前年所得課税もない)。 退職所得金額赤字になることはない。

※この「課税方式」の解説は、「退職所得」の解説の一部です。
「課税方式」を含む「退職所得」の記事については、「退職所得」の概要を参照ください。

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