収入金額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 14:38 UTC 版)
収入金額とは「その年において収入すべき金額」(36条1項)。他の者から受ける(外部から流入する)経済的価値。対価性のない無償の経済的利益や金銭以外の経済的利益(権利・物など)も含まれる。所得税の課税標準における計算手続の入口。 現物(金銭以外)の所得は現物所得とよばれる。現物所得の収入金額は現物の取得・享受時の価格(時価相当額)である。 所得税は所得によって「収入金額」と「総収入金額」の用語を使い分けている。内容が比較的単純で類型化しやすい利子・配当・給与・退職などは「収入金額」、活動・種類・範囲が複雑な事業・不動産・山林などは「総収入金額」として使い分けている。所得の金額計算上、「収入金額」は収入とそれを得るための支出との個別対応を定め(費用収益対応の原則)、「総収入金額」は収入とそれを得るための支出を合わせて把握し両者の総体対応を定めていることを表す。 収入金額算入規定は、外部からの経済的価値の流入がないのに収入金額があるとする規定。 たな卸資産等の自家消費 棚卸資産等の贈与、法人に対する無償譲渡等 農産物の収穫高主義 収入金額不算入規定は、外部からの経済的価値の流入があるのに収入金額がないとする規定。 固定資産の交換の特例 株式交換等の特例 国庫補助金等に係る特例 回収不能となった非事業場の対価等請求権に係る特例 受益者等不在型法人課税信託からの資産・負債の引継による収益に係る特例
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