収入印紙以外の印紙・証紙類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 08:04 UTC 版)
「収入印紙」の記事における「収入印紙以外の印紙・証紙類」の解説
外観上は、収入印紙に似ている各種の印紙が存在するが、それぞれの印紙は収納先や目的が異なり相互に互換性はなく、指定されている種類の印紙を貼付する必要がある。 収入証紙道府県への手数料などの納付に際して用いられる「収入証紙」がある(東京都は2011年3月31日をもって通用停止、広島県も2014年11月1日に廃止し、それぞれ現金もしくは納付書による払込みになっている)。収納先が違うため双方に互換性はなく(印紙は各省庁の歳入徴収官、証紙は都道府県会計管理者)、「収入印紙」を都道府県への、「収入証紙」を国への支払いに用いることはできない。身近な例としては、日本国内での日本国旅券の発給は、日本国政府の法定受託事務として都道府県が行っているため、旅券発給申請書には、国の収入印紙及び都道府県の収入証紙を、それぞれ指定された額だけ貼付することが定められており、一方で他方を代用することはできない。 特許印紙特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録等に際して特許庁に各種料金を納付するために、特許印紙が用いられる。収入印紙を代わりに使用することはできない。 自動車検査登録印紙車検や各種登録申請の際に、国に手数料を納付するためのもの。2008年1月4日から手数料の納付は、自動車検査登録印紙と自動車審査証紙(自動車技術総合機構の証紙)との2種類によることとなり、相互に流用することができない。 自動車重量税印紙車検の際に、自動車重量税印紙を所定の用紙に貼付けて自動車重量税を納税するために用いられる。 雇用保険印紙雇用保険法における、日雇労働被保険者が所有する手帳に印紙を貼ることによって保険料を納付するために用いられる。日雇いの項目も参照。 健康保険印紙健康保険法における、日雇特例被保険者が所有する手帳に印紙を貼ることによって保険料を納付するために用いられる。日雇健康保険の項目も参照。 退職金共済証紙中小企業退職金共済法における、特定業種退職金共済被共済者が所有する手帳に証紙を貼ることによって掛金を納付するために用いられる。建設業退職金共済(建退共)、清酒製造業退職金共済(清退共)、林業退職金共済(林退共)がある。勤労者退職金共済機構の項目も参照。 登記印紙2010年度まで、登記事項証明書等の請求の際などの手数料の支払いには、「登記印紙」が使用されていた。これはこの手数料が、法務省の管轄する登記特別会計の歳入だったためである。廃止され一般会計に組み込まれたため、2011年4月1日以降は収入印紙での支払いとなった。既に発行された登記印紙は当面の間有効。
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