収去等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/30 17:52 UTC 版)
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる(第599条2項、旧第598条)。 また、借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う(第599条1項)。2017年改正前の民法では借主の収去権の規定しかなく借主の収去義務は解釈で認められていたが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で借主の収去義務が明文化された。ただし、従来の解釈のとおり借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については収去義務はない(第599条1項ただし書)。 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない(第599条3項)。借主の原状回復義務も2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で従来の一般的解釈が明文化された。
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