収去等とは? わかりやすく解説

収去等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/30 17:52 UTC 版)

使用貸借」の記事における「収去等」の解説

借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる(第599条2項、旧第598条)。 また、借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う(第599条1項)。2017年改正前の民法では借主収去規定しかなく借主収去義務解釈認められていたが、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で借主収去義務明文化された。ただし、従来解釈のとおり借用物から分離することができない物又は分離するのに過分費用要する物については収去義務はない(第599条1項ただし書)。 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借終了したときは、その損傷原状復する義務を負う。ただし、その損傷借主責め帰することができない事由よるものであるときは、この限りでない(第599条3項)。借主原状回復義務2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で従来一般的解釈明文化された。

※この「収去等」の解説は、「使用貸借」の解説の一部です。
「収去等」を含む「使用貸借」の記事については、「使用貸借」の概要を参照ください。

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