収取権者とは? わかりやすく解説

収取権者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/09 08:22 UTC 版)

果実 (法律用語)」の記事における「収取権者」の解説

日本の民法元物主義分離主義)を採用し天然果実は、その元物天然果実産出した物)より分離する時にこれを収取する権利有する者に属する(891項)。分離に至るまでは元物構成部分であるが、分離により独立した物として扱われる通説によれば891項強行法規ではないので当事者間異な合意を結ぶことは可能であるとされる(ただし、強行法規とみる反対説もある)。 「収取する権利有する者」(収取権者)は物権法その他の規定によって定まる善意占有者1891項)、所有者206条)、地上権者(265条)、永小作権者(270条)、不動産質権者356条)などである。 なお、未分果実独立して取引客体とされる場合には独立したとしての地位認められ民法89条の適用はない(通説・判例大判5・920民録221440頁)。

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収取権者

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果実 (法律用語)」の記事における「収取権者」の解説

法定果実の収取権者は債権法あるいは物権法原則または当事者意思表示により定まる。なお、抵当権者は、被担保債権につき不履行があったときは、その後生じた抵当不動産天然果実法定果実優先弁済行使することができる(371条)。また、まだ引き渡されていない売買目的物果実生じたときは、その果実は、売主帰属する575条)が、買主代金支払っていれば買主帰属する

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