債権法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 04:28 UTC 版)
債権法は主に、民法典の第5分冊である債務法典によって規定されている。債務法典は主に総論と各論に分けられる。 債務法典の総論部分には債券に適用される規則が含まれている。法的義務の発生、すなわち契約成立の条件(特に代理)、意思の合致の要件と形式、および契約の目的の範囲とその無効原因を規定している。債務の効果として、履行条件(条件および場所、支払い)および不履行の場合の規則、すなわち通知と契約上の責任に関する規定が含まれる。義務の消滅に関しては、補償と債務免除の制度、そして時効制度の一般原則と時効期間を規定する。また、連帯債務および連帯債権に関する要件、債務の移転および債務引受などの規定も置いている。 総論部分には民事責任に関する規定も置かれている。損害(いわゆる「アクイーリウス的責任」または過失)を賠償する義務の一般原則とその適用条件、責任の制限または軽減、複数の責任と加害者(連帯責任)および時効について規定されている。単純加重客観責任として知られる他の責任基準も規定されている。使用者責任や動物飼育者の責任など、債務法典に記載されているものもあれば、特別法によって規定されているものもある。特別法は、実装に関して債務法典を参照している場合がある。 法典の各論部分では、さまざまな種類の契約(典型契約と呼ばれる)について詳しく規定されている。これは、特定の契約が適用される条件とその制度を、総則部分より詳細に、または総則を修正して規定している。各論部分では、売買契約、賃貸契約、雇用契約、会社契約、委任契約、および等の契約が規定されている。各論部分は債務法典によって規定された法体系を拡張し補足するものである。典型契約として規定がある場合はその契約類型に当てはめて論じるが、無名契約については類推適用可能な典型契約の規定を当てはめて論じる。各論部分はギャンブルと賭博によっては有効に債務が成立しないことを明記している。最後に単純な組合制度についての規定があり、商法典に移行する。
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