債権的登記請求権とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 債権的登記請求権の意味・解説 

債権的登記請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:15 UTC 版)

登記請求権」の記事における「債権的登記請求権」の解説

債権的登記請求権とは、不動産売買契約基づいて所有権移転登記請求をする場合や、賃貸借契約において登記をするとの特約基づいて賃借権設定登記請求をする場合のように、当事者間合意基づいて生じ登記請求権をいう。 もっとも、何ら物権変動生じていないのに、登記をする旨の合意無効であり、そのような合意からは登記請求権生じない中間省略登記 債権的登記請求権に関し、特に問題となるのが、中間省略登記である。中間省略登記とは、A→B→Cと不動産売買され場合に、A・B・C間の合意で、直接AからCに対して移転登記をするような場合をいう。これは、主に登録免許税等を節約するために行われる登記実務上、AとCが、A・B間及びB・C間の登記原因証書売買契約書)を提出して、AからCへの中間省略登記共同申請しても、受理されない(もっとも、旧法下では、A・C間の売買登記原因として、登記原因証書代えて登記申請書の副本提出すれば受理されていた(旧不動産登記法40条)が、新法申請書副本制度廃止された)。 これに対し訴訟による方法では、Cは、A及びBが承諾している場合にはAに対し中間省略登記による登記請求勝訴判決を得ることができ(最高裁昭和38年6月14日判決・集民66号499頁、最高裁昭和40年9月21日判決民集19巻6号1560頁・最高裁判例情報)、この勝訴判決得たときは、登記所裁判所の判断尊重して中間省略登記受理している(不動産登記法631項)。 中間省略登記については、物権変動過程忠実に反映するという登記法建前反しているとして否定的に捉える見解と、現実要請照らしてやむを得ないものと捉える見解がある。

※この「債権的登記請求権」の解説は、「登記請求権」の解説の一部です。
「債権的登記請求権」を含む「登記請求権」の記事については、「登記請求権」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「債権的登記請求権」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「債権的登記請求権」の関連用語

債権的登記請求権のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



債権的登記請求権のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの登記請求権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS