物権変動的登記請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:15 UTC 版)
物権変動的登記請求権とは、物権変動それ自体から生じる登記請求権をいう。 積極的物権変動 たとえば、A→B→Cと不動産が売買されたが、登記がまだAにある場合、Bは、Aに対し、所有権移転登記請求をすることができる(大審院大正5年4月1日判決・民録22輯674頁)。 この場合、Bは既に所有権を失っているので、Bの登記請求権は物権的登記請求権としては説明できず、また、消滅時効にかからない点で債権的登記請求権だけでも説明できないため、(積極的)物権変動的登記請求権として説明される。 消極的物権変動 A→B→Cと不動産が売買され、Cに登記が移転したが、AB間の売買が無効、又は取り消されたり解除されたりした場合、Bは、Cに対し、抹消登記請求をすることができる(大審院明治45年6月24日判決・民録18輯636頁、最高裁昭和36年4月28日判決・民集15巻4号1230号・最高裁判例情報)。 この場合も、Bは所有権を当初から取得していないか、既に失っているので、物権的登記請求権として説明できないため、(消極的)物権変動的登記請求権として説明される。
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