物権的登記請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:15 UTC 版)
物権的登記請求権とは、現在の実体的な物権関係と登記とが一致しない場合に、この不一致を除去するため、物権そのものの効力として発生する登記請求権をいう。物権的請求権の一種(物権的妨害排除請求権)である。 たとえば、A所有の不動産について、B名義の所有権移転登記がされているときは、実体的な物権関係と登記が一致していないから、Aは、Bに対し、所有権移転登記の抹消登記等を求めることができる。 以下、2当事者間の場合と、転得者Cが存在する場合とに分けて説明する。
※この「物権的登記請求権」の解説は、「登記請求権」の解説の一部です。
「物権的登記請求権」を含む「登記請求権」の記事については、「登記請求権」の概要を参照ください。
- 物権的登記請求権のページへのリンク