物権行為の独自性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 22:44 UTC 版)
物権行為の独自性とは債権行為と物権移転行為の分離の有無の問題である。 ドイツ法(物権行為の独自性を肯定)売買契約等の原因行為のみでは当事者双方に債権的義務を生じるのみで、物権変動のためには原因行為とは別個の法律行為を必要とする立法例。 フランス法(物権行為の独自性を否定)売買契約等の原因行為によって当事者双方に債権的義務を生じるとともに、物権変動も債権の効力として生じるとする立法例。
※この「物権行為の独自性」の解説は、「物権変動」の解説の一部です。
「物権行為の独自性」を含む「物権変動」の記事については、「物権変動」の概要を参照ください。
- 物権行為の独自性のページへのリンク