物権総論とは? わかりやすく解説

物権総論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:45 UTC 版)

近江幸治」の記事における「物権総論」の解説

物権行為の独自性肯定した上で物権行為の有因性につき、相対的有因説をとる。 物権変動の時期について、登記引渡代金支払時説をとる。 物権的請求権内容につき、行為請求権構成するが、費用負担問題物権的請求権区別して不法行為原理依拠して決定されるべき問題とする。すなわち、物権的請求権相手方行為義務を負うことになるが、もし相手方が、かかる妨害状態が生じたことにつき請求者にも原因があると考え場合には、不法行為原理により請求者償還請求できるとする。 時効登記について、判例理論のように時効完成時を基準とするのではなく時効援用時を基準とすべきと主張する

※この「物権総論」の解説は、「近江幸治」の解説の一部です。
「物権総論」を含む「近江幸治」の記事については、「近江幸治」の概要を参照ください。

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