物権総論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:45 UTC 版)
物権行為の独自性を肯定した上で、物権行為の有因性につき、相対的有因説をとる。 物権変動の時期について、登記・引渡・代金支払時説をとる。 物権的請求権の内容につき、行為請求権と構成するが、費用負担の問題は物権的請求権と区別して不法行為原理に依拠して決定されるべき問題とする。すなわち、物権的請求権の相手方は行為義務を負うことになるが、もし相手方が、かかる妨害状態が生じたことにつき請求者にも原因があると考える場合には、不法行為原理により請求者に償還請求できるとする。 時効と登記について、判例理論のように時効完成時を基準とするのではなく、時効援用時を基準とすべきと主張する。
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