物権行為の無因性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 22:44 UTC 版)
物権行為の無因性とは原因行為の瑕疵が物権変動に及ぼす影響の有無の問題である。 ドイツ法(無因主義)形式主義をとり、原因行為が効力を失った場合でも、物権変動の効力そのものは何ら影響を受けないとする立法例。この場合、不当利得返還という形での物権関係の処理が問題となるにすぎない。 スイス法(有因主義)形式主義を前提としつつ、原因行為が効力を失った場合には、物権変動の効力も失われるとする立法例。 フランス法意思主義のもとで、物権変動は債権の効力として生じるものであるから原因行為が効力を失うときは物権変動の効力も当然に失われるとする立法例。無因主義か有因主義かという問題は存在しない。
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