承継取得とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 法概念 > 取得 > 承継取得の意味・解説 

しょうけい‐しゅとく【承継取得】

読み方:しょうけいしゅとく

売買相続どのように他人持っていた権利基づいて、ある権利取得すること。継受取得。→原始取得


承継取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:54 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動

承継取得(しょうけいしゅとく)とは、所有権の取得のうち、前の所有者(前主)の所有権を引き継ぐ(承継する)形で所有権を取得するもの[1][2]承継的取得ともいう[3]

概説

承継取得は取得した権利の根拠が前主(その権利を前に有していた者)の権利にあり、その権利の同一性を維持したまま権利が移転する形態をいう[4]。所有権に設定された地上権抵当権などの制限物権は所有権の上に設定された負担として引き継がれることとなる[2]

承継取得と対となる概念は原始取得(原始的取得[3])である。原始取得は取得した権利の根拠が原始的(原初的)に成立する場合をいう[4]。原始取得には無主物先占遺失物拾得埋蔵物発見添付付合混和加工の総称)などがある[4]

民法第2編第3章第2節(所有権の取得)に定められている所有権の取得原因はすべて原始取得である[4]。しかし、現代社会において所有権の取得原因として最も主要かつ重要なものは法律行為売買契約等)及び相続でいずれも承継取得である[4][1]

なお、即時取得は「取引行為」(民法第192条参照)を前提としているが、承継取得ではなく原始取得の一態様とされている[1]時効取得も原始取得の一態様とされている[1]。これらが原始取得とされるのは前主の権利に付着していた負担が取得時に払い落とされることを説明するための法的構成にすぎない[1]

承継取得の特徴

例えば、売買贈与など契約による所有権の移転、権利者の死亡により起こる相続による所有権の移転などは、前者に権利があることを前提としてその権利をそのまま引き継ぐものである。このように、前の権利者の権利に基づいて権利状態を引き継ぐことを承継取得という。権利の取得は承継取得と前の権利者に関係なく取得する原始取得に大別されるが、先に示した例で分かるように一般的な権利の取得のほぼ全ては承継取得であり、後者の原始取得は極めて例外的な取得原因である。

権利状態をそのまま引き継ぐというのは、前者が有した権利に付随する状態も引き継ぐということである。例えば、土地(所有権)の売買の際に、対象の土地に地上権や抵当権が設定されている場合には、その地上権や抵当権がついたまま所有権が移転するということである。対して原始取得であれば権利状態を白紙にして引き継ぐので、地上権や抵当権などが設定されていても承継の際にそれらは消滅する、というように異なる。

参考文献

脚注

  1. ^ a b c d e 鈴木禄彌『物権法講義 5訂版』創文社、2007年、26頁。
  2. ^ a b 永田眞三郎・松岡久和・横山美夏・松本恒雄・中田邦博著 『エッセンシャル民法 2 物権』 有斐閣、2005年10月、28頁
  3. ^ a b 田山輝明『物権法 第3版』弘文堂、2008年、30頁。
  4. ^ a b c d e 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、449頁。

関連項目


承継取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/11 01:12 UTC 版)

不動産取得税」の記事における「承継取得」の解説

承継取得とは、既に存在する不動産譲り受けることを指す。 土地家屋売買交換贈与財産分与等 但し、例外として以下のような非課税規定がある。 非課税団体国・地方公共団体などによる不動産取得課税の対象外である(地方税法73条の3)。 形式的取得非課税相続包括遺贈を含む)・法人合併共有物分割などによる不動産取得は、形式的な取得として課税の対象とはならない地方税法73条の7)。 用途による非課税公共用道路保安林墓地公共用運河水道用地用悪水路ため池・堤とう・井溝の用に供するために取得した土地は、課税の対象とならない地方税法73条の4第3項)。 区画整理による換地取得は、非課税である。 そのほか政策的理由による非課税規定多数ある。

※この「承継取得」の解説は、「不動産取得税」の解説の一部です。
「承継取得」を含む「不動産取得税」の記事については、「不動産取得税」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「承継取得」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ

「承継取得」の例文・使い方・用例・文例

Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。



承継取得と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「承継取得」の関連用語

承継取得のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



承継取得のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの承継取得 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの不動産取得税 (改訂履歴)、領域権原 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。
Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.
この対訳データはCreative Commons Attribution 3.0 Unportedでライセンスされています。
浜島書店 Catch a Wave
Copyright © 1995-2025 Hamajima Shoten, Publishers. All rights reserved.
株式会社ベネッセコーポレーション株式会社ベネッセコーポレーション
Copyright © Benesse Holdings, Inc. All rights reserved.
研究社研究社
Copyright (c) 1995-2025 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved.
日本語WordNet日本語WordNet
日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編
EDRDGEDRDG
This page uses the JMdict dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence.

©2025 GRAS Group, Inc.RSS