課税の対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 20:07 UTC 版)
全ての取引は、課税対象取引と不課税取引とに分類される。 課税対象取引は、国内において事業者が行った資産の譲渡等及び特定仕入、外国貨物の保税地域からの引取りである。うち国内取引(特定仕入を除く)については、次の条件を全て満たすものが課税の対象となる。国内において行う取引であること 事業者が事業として行う取引であること 対価を得て行う取引であること 資産の譲渡または貸付けもしくは役務の提供であること 例外として、個人事業者の自家消費、法人役員への贈与(著しい低廉譲渡)は時価を対価の額とみなして課税される。 特定仕入は、基本的に、国外事業者が行う国内事業者向け電気通信利用役務の提供と国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供を受ける事業者に対し課される(リバースチャージ方式)。 不課税取引(課税対象外取引)は、代表的なものとして、給与、家財道具の売却、受取配当金等である。 課税対象取引は、さらに課税取引(消費税法第4条)、免税取引(消費税法第7条)、非課税取引(消費税法第6条)に区分される。 課税取引は前述の通りであり、消費税といえば一般にこれを指す。ほとんどの取引が該当する。 免税取引(輸出免税取引)は、輸出として行われる資産の譲渡など外国で消費されるものに係る取引であり、消費地課税主義の観点から、消費税が免除される。 非課税取引は、土地の売買や有価証券の譲渡、利子の受け取りなど消費になじまないもの、医療・介護サービス、保険・助産・教育など政策的な理由によるものである。 非課税取引は、税負担の累積が生じないことから仕入税額控除が認められない。一方、免税取引では、内国消費税の国外消費者への実質的な転嫁を防止する国境税調整の観点から、仕入税額控除が認められている。そのため、課税・免税・非課税の取引区別は、仕入れに係る消費税額の算定計算において重要な意味を持つ。
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