有価証券の譲渡
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 14:10 UTC 版)
「有価証券 (日本法)」を参照 指図債権、記名式所持人払債権及び無記名債権は証券的債権と呼ばれており、従来から民法や商法に規定があったがまとまったものではなかった(証券的債権の譲渡の規定は指名債権の譲渡の規定の後に置かれていた)。また改正前民法の規定は有価証券法理と抵触する点も多く、厳密には有価証券の規定ではなく債権の譲渡・行使と証書の存在とが密接に関連している債権についての規定と解されていた。 2017年に成立した改正民法は民法第3編第7節「有価証券」を新設し有価証券の一般的な規律として整備した。なお、手形法及び小切手法は民法の特別法にあたるため手形や小切手にはこれらの特別法が優先して適用される。 2017年の民法改正により指図債権に関する改正前民365条・469条・470条・472条、記名式所持人払債権に関する改正前民法471条、無記名債権に関する改正前民86条3項・473条は削除または変更された。
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