ゆうかしょうけんぎぞうとう‐ざい〔イウカシヨウケンギザウトウ‐〕【有価証券偽造等罪】
有価証券偽造等罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:55 UTC 版)
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処せられる(162条1項)。行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、同様である(162条2項)。
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