指名債権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:29 UTC 版)
指名債権の譲渡については、譲渡人から債務者への通知か、債務者から譲渡人又は譲受人への承諾が債務者対抗要件である(民法467条1項)。そして、確定日付のある証書(内容証明郵便、公正証書など)による通知又は承諾が第三者対抗要件となる(同条2項)が、この場合は同時に債務者対抗要件も備えたことになる。質権設定にも準用される(民法364条)。 法人が金銭債権を譲渡する場合は、債権譲渡登記により、第三者対抗要件のみを備えることもできる。債務者対抗要件については、登記後に通知又は承諾が必要である。詳しくは、債権譲渡及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律を参照のこと。
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