質権の対抗要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:22 UTC 版)
動産質動産質権の対抗要件は占有の継続である(352条)。したがって、質物を侵奪された場合、質権による回収はできず、占有回収の訴えのみによって返還請求をしうる(353条)。 不動産質不動産質権の対抗要件は不動産登記である(361条)。 「質権設定登記」も参照 権利質権利質の対抗要件は債権の種類によって異なる。 指名債権の場合 指名債権については債権譲渡と同様である(364条、467条)。 債務者対抗要件は第三債務者(質権の目的たる債権の債務者)への通知または第三債務者の承諾である。 第三者対抗要件は確定日付ある証書による第三債務者への通知または第三債務者の承諾である。 指図債権の場合 指図債権については裏書である(365条)。ただし、手形、小切手、倉庫証券、船荷証券等の有価証券については、裏書は効力要件である。 この他、法人の有する債権については、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(動産債権譲渡特例法)による登記により、対抗要件を備えることもできる。
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