質権の設定とは? わかりやすく解説

質権の設定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「質権の設定」の解説

専用実施権者は専用実施権質権設定できるが、その際には特許権者許諾がいる: 第七十七条 4 専用実施権者は、特許権者承諾得た場合限り、その専用実施権について質権設定し、又は他人に通常実施権許諾することができる。 第九十四条 2項 通常実施権者は、[中略]の裁定による通常実施権除き特許権者専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾得た場合限り、その通常実施権について質権設定することができる。 ただし通常実施権の場合は、以下の裁定による通常実施権を除くと規定している(942項中略部分): 裁定通常実施権、すなわち832項不実施の場合の通常実施権設定裁定923項若しくは4項〔自己の特許発明実施をするための通常実施権設定裁定932項公共の利益のための通常実施権設定裁定実用新案法若しくは意匠法の以下のもの実用新案法22条3項自己の登録実用新案実施をするための通常実施権設定裁定意匠法333項通常実施権設定裁定専用実施権質権の対抗要件特許原簿への登録である(273項983項)。 通常実施権質権の対抗要件民法364条に従う高橋5版(p193)。 質権者別途契約しない限り発明実施できない第九十五条 特許権専用実施権又は通常実施権目的として質権設定したときは、質権者は、契約別段の定をした場合除き当該特許発明実施をすることができない。 なお、質権とした場合その実行については、民事執行法193条が適用される逐条20版(p311)。 質権実施権対価発明実施に対して受け取金銭その他のものにも行うことができる。なお、「発明実施に対して受け取金銭」には、実施料のみならず損害賠償請求権の他にも質権効力認められる逐条20版(p312) 第九十六条 特許権専用実施権又は通常実施権目的とする質権は、特許権専用実施権若しくは通常実施権対価又は特許発明実施対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他のに対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない

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質権の設定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:22 UTC 版)

質権」の記事における「質権の設定」の解説

質権質権設定契約により設定されるまた、質権即時取得できる(192条)。

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