質権の設定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)
専用実施権者は専用実施権に質権を設定できるが、その際には特許権者の許諾がいる: 第七十七条 4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。 第九十四条 2項 通常実施権者は、[中略]の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。 ただし通常実施権の場合は、以下の裁定による通常実施権を除くと規定している(94条2項中略部分): 裁定通常実施権、すなわち83条2項〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕 92条3項若しくは4項〔自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕 93条2項〔公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〕 実用新案法若しくは意匠法の以下のもの実用新案法22条3項〔自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕 意匠法33条3項〔通常実施権の設定の裁定〕 専用実施権の質権の対抗要件は特許原簿への登録である(27条3項、98条3項)。 通常実施権の質権の対抗要件は民法364条に従う高橋5版(p193)。 質権者は別途契約しない限り発明を実施できない: 第九十五条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。 なお、質権とした場合のその実行については、民事執行法193条が適用される逐条20版(p311)。 質権は実施権の対価や発明の実施に対して受け取る金銭その他のものにも行うことができる。なお、「発明の実施に対して受け取る金銭」には、実施料のみならず損害賠償請求権の他にも質権の効力が認められる逐条20版(p312) 第九十六条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
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質権の設定
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質権は質権設定契約により設定される。また、質権は即時取得できる(192条)。
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