質権者の義務とは? わかりやすく解説

質権者の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:22 UTC 版)

質権」の記事における「質権者の義務」の解説

目的物保管につき善管注意義務を負う(350条・2971項)。 目的物使用賃貸担保につき債務者承諾を得る義務を負う (350条・2972項本文)。ただし、目的物保存必要な使用をすることができる(350条・2972項但書)。なお、不動産質質権者には356条により当然に使用収益権認められている。 不動産質質権者管理費用など不動産に関する負担を負わなければならず(357条)、債権利息請求をすることができない358条)。ただし、特約なされている場合担保不動産収益執行開始後はこれらの条文適用はない(359条)。

※この「質権者の義務」の解説は、「質権」の解説の一部です。
「質権者の義務」を含む「質権」の記事については、「質権」の概要を参照ください。

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