質権者の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:22 UTC 版)
目的物の保管につき善管注意義務を負う(350条・297条1項)。 目的物の使用・賃貸・担保につき債務者の承諾を得る義務を負う (350条・297条2項本文)。ただし、目的物の保存に必要な使用をすることができる(350条・297条2項但書)。なお、不動産質の質権者には356条により当然に使用収益権が認められている。 不動産質の質権者は管理費用など不動産に関する負担を負わなければならず(357条)、債権の利息の請求をすることができない(358条)。ただし、特約がなされている場合や担保不動産収益執行開始後はこれらの条文の適用はない(359条)。
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