ぜんかんちゅうい‐ぎむ〔ゼンクワンチユウイ‐〕【善管注意義務】
善管注意義務
善管注意義務
善管注意義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 02:29 UTC 版)
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない(民法400条)。この善管注意義務については2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で「契約その他の当該債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意」と内容が契約の趣旨に照らして決定されることが明確化された。 ただし、履行遅滞に陥っていた特定物債権の債務者は、その後は履行について全責任を負い、履行不能となれば常にその責任も負うことになる(注意義務の加重)。一方、債権者の責めに帰すべき事由によって受領遅滞となったときは、債務者は故意・重過失についてのみ責任を負う(注意義務の軽減)。 なお、民法400条は任意法規であり特約で排除しうる。
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