注意義務の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/04 21:50 UTC 版)
私法上の注意義務には善良な管理者の注意義務(善管注意義務)と自己の財産に対するのと同一の注意義務(自己のためにするのと同一の注意義務)がある。善管注意義務は自己の財産に対するのと同一の注意義務よりも程度の高い注意義務である。 善良な管理者の注意義務(善管注意義務)善良な管理者の注意義務(善管注意義務)とは、債務者の属する職業や社会的・経済的地位において取引上で抽象的な平均人として一般的に要求される注意をいう。これはローマ法の「善良な家父の注意」に由来し、フランス法の「良家父の注意」、ドイツ法の「取引に必要な注意」がこれにあたる。この一般的・客観的標準に基づく程度の注意を欠く状態を抽象的軽過失あるいは客観的軽過失という。 自己のためにするのと同一の注意(自己の財産におけると同一の注意義務、固有財産におけるのと同一の注意義務)行為者自身の職業・性別・年齢など個々の具体的注意能力に応じた注意であり、この注意を欠く状態を具体的軽過失あるいは主観的軽過失という。 以上の抽象的軽過失と具体的軽過失をあわせて広義の軽過失という。これに対して必要な注意を著しく欠く状態を重大な過失あるいは重過失という。
※この「注意義務の種類」の解説は、「注意義務」の解説の一部です。
「注意義務の種類」を含む「注意義務」の記事については、「注意義務」の概要を参照ください。
- 注意義務の種類のページへのリンク