国内供給義務
読み方: こくないきょうきゅうぎむ
【英】: domestic supply requirement
【英】: domestic supply requirement
世界のほとんどの国は石油の安定供給を確保するため、自国内で生産された石油を国内需要充足に優先的に供給することを義務付けており、この義務の履行は法制による場合と政策によって行われる場合とがある。英国、パキスタンなどでは、法律でこれを定めている。石油輸出国であっても法律または外国石油会社との契約において、国内需要量と国内生産量との関係で国内供給義務を定めている。インドネシアの生産(物)分与契約において規定されている外国石油会社の履行すべき国内供給義務を例にとると次のとおりである。 (1) PS コントラクターは、その取得原油のなかから、インドネシアの国内消費向けに次の条件で原油を供給する義務を負う。 (i) インドネシア国内需要量×{契約鉱区生産量/インドネシア国内全生産量} (ii) 契約鉱区生産量×25 % (i) または (ii) のいずれか少ない方に PS 契約に基づく会社の取り分比率 34.0909 %を掛けた量が国内供給義務量である。したがって、契約鉱区生産量の最大 8.52 %までがこの量に相当する。 (2) 国内供給義務量に対するインドネシア側の引取り価格は、従来 1 バーレルあたり 20 セントであったが、1976 年の生産物分与契約の条件改定の際、外国コントラクターに対するインセンティブの一種として、1977 年以降に生産が開始される油田については、最初の 5 年間について、公式原油価格の適用が認められた。ただし、本インセンティブを外国コントラクターに認めたのは、最初の 5 年間の 1 バーレルあたり 20 セントを超える部分の収入を当該外国石油会社がインドネシアにおける探鉱投資に使うことが望ましいとの考え方に基づいたものである。" |
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