ゼンカンチュウイギムとは? わかりやすく解説

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ぜんかんちゅうい‐ぎむ〔ゼンクワンチユウイ‐〕【善管注意義務】

読み方:ぜんかんちゅういぎむ

《「善良な管理者の注意義務」の略》業務委任された人の職業専門家として能力社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと。注意義務怠り履行遅滞不完全履行履行不能などに至る場合民法過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償契約解除などが可能となる。

[補説] 民法第644条に「受任者は、委任本旨従い善良な管理者注意をもって委任事務処理する義務を負う」とある。


善管注意義務

善管注意義務とは? 会社法上、株式会社取締役会社から経営委任受けている立場にあると考えられ取締役会社との関係には、民法委任に関する規定適用されます(会社法330条)。そのため、取締役は「受任者は、委任本旨従い善良な管理者注意をもって委任事務処理する義務を負う」(民法644条)ことを求められます。これを、会社対す取締役の「善管注意義務」といいます。「善良な管理者注意」とは、委任受けた人の職務社会的・経済地位などにおいて、一般的に要求される程度注意のこと。企業取締役であれば経営プロとして通常期待される注意義務を、果たさなければなりません。



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