委任事務処理義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)
受任者は契約の本旨に従い、委任された事務を処理する義務を負う。受任者の中心的義務である。なお、商行為の委任(商事委任)の場合には商法に特則がある(後述)。 善管注意義務受任者は委任の事務処理を遂行する際に、受任者は善良なる管理者の注意義務をもって事に当たらなければならない。この注意義務の程度のことを善管注意義務または善管義務という(第644条)。善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なる(一定ではない)。また、委任は当事者間の信頼を基礎としており、無償である場合にもその点に違いはなく注意義務は軽減されない(この点で寄託とは異なる)。ただし、無償委任については注意義務の軽減あるいは損害賠償の減額を図るべきとする学説もある。 自ら事務を処理する義務委任契約は当事者の信頼関係を根幹とするため、受任者は原則として自ら事務を処理する義務を負う。先述の通り、受任者が委任された事務を誰か他の人間に処理させる場合(復委任)には104条が類推適用される(通説)。なお、履行補助者として他人を用いることはできる(大判大3・3・17民録20輯182頁)。
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