委任の規定の準用とは? わかりやすく解説

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委任の規定の準用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:06 UTC 版)

寄託 (日本法)」の記事における「委任の規定の準用」の解説

費用前払義務 寄託について費用要するときは、寄託者受寄者請求により、その前払いをしなければならない(665条・649条)。 立替費用償還義務 受寄者寄託に必要と認められる費用支出したときは、寄託者に対して費用及び支出の日以後におけるその利息償還請求することができる(665条・6501項)。 債務代弁義務担保供与義務 受寄者寄託に必要と認められる債務負担したときは、寄託者対し自己に代わってその弁済をすることを請求することができる(665条・6502項前段)。債務弁済期にない場合には担保供与義務認められる(665条・6502項後段)。 報酬支払義務 報酬支払義務報酬特約がある有償寄託のみに認められる(665条・648条1項)。ただし、商人他人のために寄託をしたときは常に報酬請求権認められる商法512条。#商事寄託参照)。報酬後払い原則とするが、期間によって報酬定めたときは624条第2項規定準用される(665条・648条2項)。寄託受寄者責め帰することができない事由によって履行中途終了したときは、受寄者は既にした履行割合に応じて報酬請求することができる(665条・648条3項)。 なお、寄託における損害賠償義務については委任規定準用されず(665条参照)、後述通り661条に定めがある。

※この「委任の規定の準用」の解説は、「寄託 (日本法)」の解説の一部です。
「委任の規定の準用」を含む「寄託 (日本法)」の記事については、「寄託 (日本法)」の概要を参照ください。


委任の規定の準用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 00:48 UTC 版)

組合」の記事における「委任の規定の準用」の解説

委任規定は、組合業務決定し、又は執行する組合員について準用される(671条)。

※この「委任の規定の準用」の解説は、「組合」の解説の一部です。
「委任の規定の準用」を含む「組合」の記事については、「組合」の概要を参照ください。

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