委任の規定の準用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:06 UTC 版)
「寄託 (日本法)」の記事における「委任の規定の準用」の解説
費用前払義務 寄託について費用を要するときは、寄託者は受寄者の請求により、その前払いをしなければならない(665条・649条)。 立替費用償還義務 受寄者は寄託に必要と認められる費用を支出したときは、寄託者に対して費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる(665条・650条1項)。 債務の代弁済義務・担保供与義務 受寄者は寄託に必要と認められる債務を負担したときは、寄託者に対し自己に代わってその弁済をすることを請求することができる(665条・650条2項前段)。債務が弁済期にない場合には担保供与義務も認められる(665条・650条2項後段)。 報酬支払義務 報酬支払義務は報酬の特約がある有償寄託のみに認められる(665条・648条1項)。ただし、商人が他人のために寄託をしたときは常に報酬請求権が認められる(商法512条。#商事寄託を参照)。報酬は後払いを原則とするが、期間によって報酬を定めたときは624条第2項の規定が準用される(665条・648条2項)。寄託が受寄者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受寄者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる(665条・648条3項)。 なお、寄託における損害賠償義務については委任の規定は準用されず(665条参照)、後述の通り661条に定めがある。
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委任の規定の準用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 00:48 UTC 版)
委任の規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用される(671条)。
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