委任の性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)
諾成契約委任契約は諾成契約であり不要式契約である。他人に委任したことを記した書面を委任状といい、実際には代理権授与の証明のために委任者から受任者に交付されることも多く、取引慣行の点においても対外的な証明のために重要な書面ではあるが、委任状の交付は委任の成立要件ではない。 無償契約委任契約は原則として無償契約(無償委任)であり受任者が報酬を受け取るには特約を要する(第648条1項)。 ローマ法以来、委任を受ける行為は高尚な知的労務の提供で名誉な行為であるとの認識のもと、それに対して報酬を請求することは不名誉な行為であるとされ無償が原則とされてきた。しかし、社会的事実においてはローマでも委任の多くは有償であり、特に現代社会において委任は特約で報酬を認める有償契約(有償委任)であることが多い(ただし、対価性のみとめられない多少の謝礼にとどまる場合は無償契約となる)。報酬について黙示の合意も認められる。また、結果の達成を報酬の条件とすることもできる。なお、商法第512条に特則がある。 片務契約委任契約は片務契約である。ただし、報酬の特約があり有償契約となるときは双務契約となる。
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