委任の性質とは? わかりやすく解説

委任の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)

委任」の記事における「委任の性質」の解説

諾成契約委任契約諾成契約であり不要契約である。他人に委任したことを記した書面委任状といい、実際に代理権授与の証明のために委任者から受任者交付されることも多く取引慣行の点においても対外的な証明のために重要な書面ではあるが、委任状交付委任成立要件ではない。 無償契約委任契約原則として無償契約無償委任)であり受任者報酬受け取るには特約要する(第648条1項)。 ローマ法以来委任を受ける行為高尚な知的労務の提供で名誉な行為であるとの認識のもと、それに対して報酬請求することは不名誉な行為であるとされ無償原則とされてきた。しかし、社会的事実においてはローマで委任多く有償であり、特に現代社会において委任特約報酬認め有償契約有償委任)であることが多い(ただし、対価性のみとめられない多少謝礼にとどまる場合無償契約となる)。報酬について黙示合意認められるまた、結果達成報酬条件とすることもできる。なお、商法512条に特則がある。 片務契約委任契約片務契約である。ただし、報酬特約があり有償契約となるときは双務契約となる。

※この「委任の性質」の解説は、「委任」の解説の一部です。
「委任の性質」を含む「委任」の記事については、「委任」の概要を参照ください。

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