有償委任の報酬支払義務とは? わかりやすく解説

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有償委任の報酬支払義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)

委任」の記事における「有償委任の報酬支払義務」の解説

報酬支払義務生じ場合先述通り歴史的な沿革から委任原則として無償契約である。よって受任者報酬得たければその旨特約がある委任契約を結ばなければならない(第648条1項)。この特約がある場合委任者受任者に対して報酬支払義務を負う。委任契約において報酬支払うという当事者間合意特約)が黙示的存在するものと認められる場合委任の性質からみて有償性が認められる場合には、受任者報酬請求できるものと考えられている。なお、弁護士との契約報酬額について合意していなかった場合でも相当な額を報酬できるとした判例がある(最判昭37・2・1民集16巻2号157頁)。 報酬支払時期受任者報酬を受けるべき場合には委任事務履行した後でなければ請求することができない(第648条2項本文)。ただし、期間によって報酬定めたときは624条第2項規定準用される(第648条2項但書)。 中途終了場合2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で、受任者は、次に掲げ場合には、既にした履行割合に応じて報酬請求することができることとなった(第648条3項)。委任者責め帰することができない事由によって委任事務履行をすることができなくなったとき。 委任履行中途終了したとき。 2017年改正前の民法では受任者責め帰することができない事由によって委任事務中途終了した場合にのみ既にした履行割合に応じて報酬請求できるとされていた。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では役務提供契約における報酬横断的改正一環として委任者責め帰することができない事由によって委任事務履行をすることができなくなった場合又は委任履行中途終了した場合拡大して既にした履行割合に応じて報酬請求することができることとなった成果に対して報酬支払うことを約した場合2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で成果に対して報酬支払うことを約した場合規定設けられた。 委任事務履行により得られる成果に対して報酬支払うことを約した場合において、その成果引渡し要するときは、報酬は、その成果引渡し同時に支払なければならない(第648条の2第1項)。 第634条の規定は、委任事務履行により得られる成果に対して報酬支払うことを約した場合について準用する(第648条の2第2項)。

※この「有償委任の報酬支払義務」の解説は、「委任」の解説の一部です。
「有償委任の報酬支払義務」を含む「委任」の記事については、「委任」の概要を参照ください。

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