有償契約・無償契約とは? わかりやすく解説

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有償契約・無償契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 13:52 UTC 版)

契約」の記事における「有償契約・無償契約」の解説

有償契約 契約全ての過程において対価的性質をもつ出捐経済的損失)があると認められる契約日本民法典型契約の中では、売買交換賃貸借雇用請負組合和解の7種は常に有償契約とされる消費貸借委任寄託終身定期金4種有償である場合無償である場合とがある。有償契約には原則として売買契約規定準用される(民法559条)。 無償契約 対価的性質をもつ出捐経済的損失)が存在しない契約日本民法典型契約の中では、贈与使用貸借2種が常に無償契約とされる消費貸借委任寄託終身定期金4種有償である場合無償である場合とがある。双務契約多く有償契約であり、片務契約多く無償契約であるが、例外的に利息消費貸借契約片務有償契約である。なお、双務契約片務契約分類ローマ法由来する無償契約有償契約比べて注意義務軽減される場合多く目的である物や権利に関する責任限定される民法5511項民法5902項民法596条)。なお、負担付贈与契約については、その負担限度実質的に有償契約としての性質認められるため、その限度において担保責任を負う(民法5512項)。

※この「有償契約・無償契約」の解説は、「契約」の解説の一部です。
「有償契約・無償契約」を含む「契約」の記事については、「契約」の概要を参照ください。

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