有償業務独占資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/27 04:13 UTC 版)
報酬を得る業務(有償業務)のみが独占となるものを有償業務独占資格という。弁護士、弁理士、公認会計士、行政書士等が代表的である。 これらの資格では、根拠となる法律の業務独占規定に「資格のない者は報酬を得て業とする(業務を行う)ことができない」と明記されている。
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