行政書士
資格区分 | 国家資格 |
【資格概要】 官公庁に提出する許認可などの申請書類の作成や提出手続きを、個人や法人に代わって行うのが行政書士です。 具体的には会社やNPO法人の設立の手続きや、各種の営業許可の手続き(建設業やタクシーの営業許可、飲食店営業許可など)、在留資格認定証明書の交付申請、外国人の帰化申請、遺言書の作成などを行います。このほか行政書士は、クーリングオフや債務整理の相談サービス、内容証明郵便の作成サービスなども提供しています。行政書士が扱える法律分野は極めて多岐にわたり、身近な街の法律コンサルタントとして、各種法律相談に対応していきます。 【取得方法】 試験科目は「行政書士の業務に関し必要な法令等」(行政書士法、憲法、民法、行政法など)と「一般教養」(国語、社会、理科、数学)の2科目です。独学での合格も十分目指せる資格ですが、試験範囲が幅広いため、効率的な学習ができるかどうかがポイントになります。学習期間の目安は、資格スクールの受験対策講座を活用した場合で、1年~1年半程度です。 | |
制限なし。 | |
7000円 | |
5.3%(2004年度) | |
10月下旬 | |
全国主要都市で実施 | |
財団法人行政書士試験研究センター 東京都千代田区日比谷公園1-3市政会館1F 03-5251-5600(試験専用紹介ダイヤル) http://gyosei-shiken.or.jp/ | |
一般企業では主に総務部門や法務部門が、有資格者の活躍の場となります。独立開業ももちろん可能ですが、成功するには営業力と幅広い人脈が必要になる資格です。 |
行政書士
概要解説 行政書士は「役所と市民を結ぶパイプ役」という言葉で説明されるように、個人や事業主に依頼されて官公署に提出する書類の作成や、契約書、告訴状、遺産分割協議書などの書類作成をして申請や届出などの手続きを行います。行政書士法の改正により、受験資格の制限がなくなりました。 必要な能力・資格など 行政書士になるには、毎年1回自治省が実施する行政書士試験に合格して資格を取りますが、弁護士、公認会計士、税理士の資格がある場合と、国または地方の公務員として高卒以上の学歴のある人が通産17年以上、それ以外の学歴では20年以上行政事務に従事した場合は無試験で行政書士の資格を得ることができます。開業にあたっては、事務所を必ず設けなければなりません。開業後少なくとも初めの1年程度は、経営を軌道に乗せる準備のため、顧客獲得の努力が必要でしょう。 関連する職業
行政書士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/17 14:07 UTC 版)
行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公署[注釈 1]への提出書類および権利義務・事実証明に関する書類[注釈 2]の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続(特定行政書士(後述)の付記がある者に限る)等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職で、職務上請求を行うことができる八士業の一つである。徽章はコスモスに「行」の字[2]。
注釈
- ^ 省庁、都道府県、市町村、警察署、消防署、海上保安署、営林署、保健所その他の行政機関など。なお他の法律により制限されている官公署は除かれる。
- ^ 契約書、議事録、会計帳簿、図面類など。
- ^ 行政書士法第1条「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。」
- ^ なお、登録の際には登録料や会費として30万円前後が必要となり、その後も会費として毎年6万円前後が必要である。これらの金額は都道府県によって多少の差がある。
- ^ 対価を徴するのでなければ行政書士法19条違反にはならない。ただし報酬性の有無は業務全体として報酬を得る目的があったかどうかで判断され、かつ実際に受領したかどうかは問わない。なお報酬性については、ある業務の一連として対価を得ている場合には、報酬受領者の意思のみならず、依頼者との契約内容、一連の作業に占める書類作成の重要性等を総合的に勘案し個別的に判断され、名目、多寡を問わないとしている[11]。
- ^ この点につき、代理人としての書類作成は、行政書士法第1条の2に定める書類作成にも該当するため、第1条の2の業務制限に服することになると解し、それゆえ、業として書類を作成することが禁止されている者が、代理人として作成することにより、その制限を免れられるわけではない、とする主張がある(地方自治制度研究会『詳解行政書士法(第4次改訂版)』p52、p55~p56、兼子仁『行政書士法コンメンタール(新7版)』p49、兼子仁『月刊日本行政』2010年6月号p13など)。しかし、行政書士法第21条第2号は「第十九条第一項の規定に違反した者」を「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と定め、法文上第1条の2に規定する業務につき明確に刑罰規定を設けており、第1条の3は除外されている。したがって、罪刑法定主義の派生原理である類推解釈の禁止から、行政書士法第19条第1項をもって第1条の3業務を禁止することに問題がある。また、行政書士法第1条の3では「行政書士は、前条に規定する業務のほか~」と条文上、明確に第1条の2業務と第1条の3業務は別業務であると規定されている。そして、代理人としての書類作成は行政書士法第1条の2に定める書類作成にも該当するという解釈ができる根拠等につき、裁判例や行政通達がない。このため、この解釈が一般化されているとはいえない。なお、行政書士法1条の3作成業務と1条の2作成業務を明確に分けて論評しているものとして、例えば最高裁判所判例解説平成22年度刑事編p271調査官解説がある。
- ^ ただし、第2号の業務は当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(「特定行政書士」)に限り、行うことができる(行政書士法第1条の3第2項)。また、行政書士法上罰則規定はないが、行政庁に対する不服申立事件の取り扱いは弁護士法第72条本文の明文の禁止範囲に属し、特定行政書士に限って同条ただし書きにより特別に業務を認められる関係にあるため、無資格者(特定行政書士の付記がされていない行政書士も含む)が行った場合には弁護士法違反となる。
- ^ 詳解行政書士法では直接契約代理を行政書士業務と位置付けるわけではないが、行政書士が契約代理を業務として行いうるとの意味を含むとされている。
- ^ 出入国管理および難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条の2第1項、第19条第2項、第19条の2第1項、第19条の11第1項および第2項、第19条の12第1項、第19条の13第1項および第3項、第20条第2項、第21条第2項、第22条第1項、第22条の2第2項(第22条の3において準用する場合を含む。)ならびに第26条第1項の規定による申請、同法第19条の10第1項の規定による届出ならびに同法第19条の10第2項(第19条の11第3項、第19条の12第2項および第19条の13第4項において準用する場合を含む。)、第20条第4項第1号(第21条第4項および第22条の2第3項において準用する場合を含む。)、第22条第3項(第22条の2第4項において準用する場合を含む。)、第50条第3項および第61条の2の2第3項第一号の規定により交付される在留カードの受領に係る業務、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第12条第1項および第2項、第13条第1項ならびに第14条第1項および第3項の規定による申請、同法第11条第1項の規定による届出ならびに同法第11条第2項(第12条第3項、第13条第2項および第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領に係る業務ならびに出入国管理および難民認定法および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第16条第1項、第28条第3項および第29条第1項の規定による申請ならびに同法附則第16条第3項、第27条第5項、第28条第4項および第29条第3項の規定により交付される在留カードまたは特別永住者証明書の受領に係る業務をいう。
- ^ その他の租税とは、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税および入湯税である。
- ^ 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号および第二号に掲げる事務つまり社会保険労務士の独占業務に関わる書類の作成を行うことが認められるが、提出代行(行政機関への提出を代理すること)および事務代理(書面の内容を自らの判断で修正すること)は認められておらず、使者(行政契約の場合は代理もあり)として提出できるのみに留まる。
- ^ その他、通関士法に基づく通関士業務、不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑定士業務、測量法に基づく測量士および測量士補業務、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引士業務なども含まれる。
- ^ 司法書士法第3条規定の業務は弁護士法の法律事務であるとする裁判例がある(平成7年11月29日東京高裁判決)。
- ^ 他の法律で作成が禁止されている申立書その他書類に添付する書類も申立書その他書類と一体をなすものであるため。
- ^ 同判決では、裁判所提出書類に関して行政書士法1条の2第2項、司法書士法73条1項、同法3条1項4号、弁護士法72条に照らして行政書士として適法な業務ではないと判示している。
- ^ なおこれらのうち遺言書情報証明書の交付請求書または遺言書保管事実証明書の交付請求書の作成については行政書士が法令で定めている行政書士の業務遂行に当たりこれらの証明書を第三者に提出する必要が現に存在する場合にのみに認められるとしている[40]。
- ^ 行政書士法第1条の3第1項第2号に規定する業務を行うのに必要な行政不服申し立て手続の知識および実務能力の修得を目的とし、行政書士法第1条の3第2項に規定する研修として、日本行政書士会連合会会則第62条の3の規定に基づいて実施する研修を指す。なお類似の資格内試験で特定の業務ができる制度としては認定司法書士、特定社会保険労務士、認定土地家屋調査士、特定侵害訴訟代理業務付記弁理士があるが、これらは研修・試験が法定されているが特定行政書士制度はあくまでも法定されているのは研修であるため国家試験ではない。
- ^ 他士業においては、認定司法書士やADR認定土地家屋調査士のように一般化はされているものの法律上の呼称・表記が規定されていないものがあることと対照的である。
出典
- ^ 法務省:日本法令外国語訳データベースシステム行政書士法(Certified Administrative Procedures Legal Specialist Act)
- ^ a b c d e f g h i j k l m n “行政書士”. 職業情報提供サイト(日本版O-NET). 厚生労働省. 2021年7月22日閲覧。
- ^ “厚生労働省編職業分類の改定”. [公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会] (2022年6月). 2022年4月26日閲覧。
- ^ “日本標準職業分類(平成21年12月統計基準設定)分類項目名”. 総務省統計局 (2009年12月21日). 2022年4月5日閲覧。
- ^ “日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)-分類項目名”. 総務省 (2013年10月). 2015年5月18日閲覧。
- ^ 行政書士法2条1号
- ^ 行政書士法2条2 - 5号
- ^ 行政書士法2条の2
- ^ 行政書士法14条
- ^ 18条の6
- ^ 昭和40年1月8日自治行第2号行政課長回答、昭和58年5月7日自治行第53号行政課長回答、昭和62年6月19日自治行第83号行政課長回答
- ^ 行政書士法第1条の2、第19条
- ^ 行政書士法21条2号
- ^ 行政書士法第19条
- ^ 昭和39年7月7日自治省事務次官通知、昭和62年6月19日行政課長回答、平成16年6月18日内閣衆質159第158号内閣総理大臣答弁、詳解行政書士法p218、行政書士関係法令先例総覧文書番号34および209
- ^ 平成22年12月20日最高裁判所第一小法廷判決
- ^ 昭和41年11月24日警察庁運転免許課長宛行政課長回答、行政書士関係法令先例総覧文書番号11
- ^ 昭和39年9月15日民事甲第3131号民事局長回答、民事月報19巻10号(1964年)P81、p82、昭和35年11月10日自治省行発第44号行政課長回答、行政書士関係法令先例総覧文書番号2および46
- ^ 昭和51年4月7日法務省民三第2492号法務省民事局長回答、土地家屋調査士会員必携p18
- ^ 第46回国会衆議院大蔵委員会議録第54号、日本税理士会連合会編『新税理士法要説』、自治省行政課矢島孝雄『地方自治』昭和59年9月号
- ^ 平成23年度最高裁判所判例解説刑事編p271
- ^ 大阪高判平成21年1月28日(判例時報2042号p9)
- ^ a b 行政書士法第1条の3第1号
- ^ 行政書士法第1条の3第2号
- ^ 行政書士法第1条の3第3号
- ^ 行政書士法第1条の3第4号
- ^ 出入国管理および難民認定法施行規則第6条の2第4項、第19条第3項、第59条の6第2項
- ^ 税理士法51条の2 行政書士等が行う税務書類の作成
- ^ 同施行令14条の2 行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税
- ^ 行政書士法昭和55年改正附則2項
- ^ 平成16年6月2日法律第71号海事代理士法附則第19条(海事代理士法の一部改正に伴う経過措置)
- ^ 行政書士法第1条の2第2項
- ^ 昭和26年3月1日地自乙発第73号各都道府県知事宛地方自治庁次長通知
- ^ 社会保険労務士法、平成7年3月30日労働大臣官房労働保険徴収課長回答、平成23年12月11日厚生労働省労働基準局監督課長回答
- ^ 社会保険労務士法
- ^ 弁護士法第72条、平成26年2月24日最高裁判所判決
- ^ 弁護士法第72条、司法書士法第73条。あわせて、平成12年2月8日最高裁第三小法廷判決(控訴審平成9年5月23日仙台高等裁判所判決 判例時報1706号173頁)、平成19年10月2日福岡高等裁判所宮崎支部判決、平成20年1月16日最高裁判所第二小法廷決定(控訴審平成20年1月30日福岡高裁宮崎支部判決 月間登記情報 567号111頁)、平成26年6月12日大阪高等裁判所判決、平成21年2月9日札幌地方裁判所判決(行政書士関係法令先例総覧文書番号381)、平成19年3月9日佐賀地裁判決(判例タイムズ1270号48頁。なお一審の平成18年3月6日佐賀簡易裁判所判決でも同旨)、最高裁判所判例解説刑事編平成12年p15(法曹時報第55巻2号p252でも同旨)、昭和33年9月25日民事甲第2020号民事局長通達(登記研究132号38頁)、昭和39年9月15日民事甲第3131号民事局長回答(民事月報19巻10号)、昭和35年11月10日自治省行発第44号行政課長回答、昭和37年9月29日自治丁行第67号行政課長回答(行政書士関係法令先例総覧文書番号005)、昭和53年6月15日参議院法務委員会第16号民事局長答弁(第84会国会参議院法務委員会議事録第16号p18、詳解司法書士法p113)、平成20年12月8日規制改革会議への要望に対する法務省回答および平成21年1月20日規制改革会議への要望に対する法務省再回答(提案事項・管理番号5038001)、登記研究214号73頁質疑応答、注釈司法書士法p471、自由と正義2009年11月号「行政書士の権利義務または事実証明関係書類作成業務をめぐる問題点」p83~p93(菊池秀)、詳解行政書士法p33同書p36(地方自治制度研究会)、平成13年12月20日付「行政書士の適法な業務の推進について(要請)」(日行連発第958号)等も参照。
- ^ 弁護士法第72条、行政書士法第1条の3
- ^ 平成19年3月9日佐賀地裁判決(判例タイムズ1270号48頁。なお一審の平成18年3月6日佐賀簡易裁判所判決において平成12年2月8日最高裁判所第三小法廷判決を援用し同旨の判断を出している。)
- ^ 令和2年8月5日民二663号民事局長回答
- ^ 昭和61年4月7日自治行第52号行政課長回答、昭和61年4月18日民二第2510号民事局第二課長回答
- ^ 行政書士法第12条
- ^ 行政書士法第22条
- ^ 行政書士法施行規則第9条第2項
- ^ 行政書士法第7条第2項第1号
- ^ 行政書士法第11条
- ^ 行政書士法第1条の3第2項・第7条の3
- ^ 行政書士法13条の3
- ^ 行政書士法15条
- ^ 行政書士法18条
- ^ 月報司法書士533号76頁、司法書士の社会的役割と未来5頁、法務省民事局第三課長補佐「改正司法書士法について」(登記研究368号1頁)、【論文】司法書士法の改正 小林昭彦:内閣官房内閣審議官・司法制度改革推進室長など
- ^ “主な式典におけるおことば(平成13年)”. 宮内庁. 2020年9月3日閲覧。
- ^ “制度の成り立ち”. 日本行政書士会連合会. 2019年4月21日閲覧。
- ^ “2017 士業最前線レポート 行政書士編” (PDF). LEC東京リーガルマインド. 2020年9月1日閲覧。
- ^ “国会議事録”. 国会 (1951年2月). 2015年7月31日閲覧。
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- ^ “第74回帝国議会 衆議院 人事調停法案委員会議事録 p.7”. 国会 (1938年3月). 2015年7月31日閲覧。
- ^ “第75回帝国議会 衆議院 裁判所構成法改正法案外一件委員会会議録 p.20”. 国会 (1938年3月). 2015年7月31日閲覧。
- ^ “第76回帝国議会 衆議院 請願委員会議事録 p.1 p.119 司法省所管「代書人を行政書士と改称の請願 」”. 国会 (1939年3月). 2015年7月31日閲覧。
- ^ “第92回帝国議会 衆議院 請願委員会議事録 p.1 p.31 内務省所管 行政書士法制定に関する請願”. 国会 (1947年3月). 2015年7月31日閲覧。
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- ^ “国会議事録”. 国会 (1951年2月). 2015年7月31日閲覧。
- ^ 安本典夫「強制加入制団体の内部民主主義および対外的アカウンタビリティのあり方--土地家屋調査士会制度を例に」(pdf)『立命館法学』、立命館大学法学会、2002年1月、1-30, 7、NAID 40005482137。
- ^ “第34回国会衆議院地方行政委員会第18号” (PDF). 国会 (2002年1月). 2015年8月27日閲覧。
- ^ “第80回国会衆議院 交通安全対策特別委員会会議録” (PDF). 国会. 2017年2月13日閲覧。
- ^ 行政書士法19条1項 行政書士法施行規則20条
行政書士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/09 04:09 UTC 版)
農地転用に関する手続きは行政書士が行うことができる。(b:行政書士法第1条の2第1項、b:行政書士法第1条の3第1項第1号。書類作成は独占業務、申請代理は非独占)ただし、弁護士法、司法書士法、土地家屋調査士法で制限されているものについては行うことができない。(行政書士法第1条の2第2項、行政書士法第1条の3第1項但書)
※この「行政書士」の解説は、「農地転用」の解説の一部です。
「行政書士」を含む「農地転用」の記事については、「農地転用」の概要を参照ください。
行政書士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 04:43 UTC 版)
上記弁護士・司法書士・土地家屋調査士のみが行うことができる場合および建築士が行うことができる場合を除き、農地法に基づく手続きは行政書士のみが行うことができる。(行政書士法第19条)
※この「行政書士」の解説は、「農地法」の解説の一部です。
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