行政書士との職域関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 23:21 UTC 版)
(小型船舶の登録・検査その他の手続きについて) 小型船舶の登録・検査その他の手続きについて海事代理士・行政書士を含めて誰でも代理人として申請を業としてできるとされている。 (内航海運業法及び船員職業安定法に基づく諸手続について) 内航海運業法及び船員職業安定法に基づく諸手続は「当分の間」海事代理士と行政書士の共管業務とされている (国際トン数証書及び国際トン数確認書の交付・書換え及び再交付等船舶のトン数の測度に関する諸手続について) 国際トン数証書及び国際トン数確認書の交付・書換え及び再交付等船舶のトン数の測度に関する諸手続(トン数の測度に関する法律)はその業務範囲を超え、行政書士法に違反する。なお、船舶の総トン数の測度申請の諸手続きは船舶法に基づくため海事代理士の独占業務である。 (漁船登録その他の諸手続について) 漁船登録その他の諸手続(漁船法)は海事代理士の業務範囲を超え、行政書士法に違反する。 (遊漁船登録その他の諸手続について) 遊漁船登録その他の諸手続(遊漁船業の適正化に関する法律)は海事代理士の業務範囲を超え、行政書士法に違反する。 (船舶系建設機械の打刻申請手続きについて) 土運船・浚渫船・作業台船など船舶系建設機械の打刻申請手続き(建設機械抵当法)をすることは海事代理士の業務範囲を超え、行政書士法に違反する。 (港湾での倉庫業営業登録申請手続き) 港湾での倉庫業営業登録申請手続き(倉庫業法)をすることは海事代理士の業務範囲を超え、行政書士法に違反する。
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