行政書士法上の懲戒処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:29 UTC 版)
懲戒事由 行政書士法、同法に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったこと(行政書士法第14条柱書)。 懲戒処分の種類 戒告 二年以内の業務の停止 業務の禁止 懲戒請求(措置請求) 何人も、行政書士または行政書士法人について懲戒事由があると思料するときは、当該行政書士又は当該行政書士法人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる(行政書士法第14条の3第1項)。
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