行政書士法 第12条とは? わかりやすく解説

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行政書士法 第12条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 02:24 UTC 版)

守秘義務」の記事における「行政書士法 第12条」の解説

秘密を守る義務第12条行政書士は、正当な理由がなく、その業務取り扱つた事項について知り得た秘密漏らしてならない行政書士でなくなつた後も、また同様とする。」と定めている。

※この「行政書士法 第12条」の解説は、「守秘義務」の解説の一部です。
「行政書士法 第12条」を含む「守秘義務」の記事については、「守秘義務」の概要を参照ください。

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