法律上の守秘義務とは? わかりやすく解説

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法律上の守秘義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 02:24 UTC 版)

守秘義務」の記事における「法律上の守秘義務」の解説

刑法 第134条秘密漏示罪第1項医師、(歯科医師)、薬剤師医薬品販売業者助産師弁護士弁護人公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務取り扱ったことについて知り得た人の秘密漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金処する。」 第2項宗教祈祷若しくは祭祀の職にある者、又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務取り扱ったことについて知り得た人の秘密漏らしたときも、前項と同様とする。」 国家公務員法 第100条 第1項職員は、職務上知ることのできた秘密漏らしてならない。その職を退いたといえども同様とする。」と定めている。違反者は最高1年懲役又は最高50万円罰金処せられる。 地方公務員法 第34条 第1項職員は、職務上知得た秘密漏らしてならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年懲役又は最高50万円罰金処せられる。 独立行政法人通則法 第54条 第1項特定独立行政法人役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密漏らしてならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定めている。違反者1年以下の懲役又は50万円以下の罰金処せられる。非特定行政法人の場合個別法守秘義務課せられている場合が多い。 国立大学法人法 第18条役員及び職員秘密保持義務第18条国立大学法人役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密漏らしてならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定めている。違反者は最高1年懲役又は最高50万円罰金処せられる。 公認会計士法 第27条 弁護士法 第23条秘密保持権利及び義務第23条弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知得た秘密保持する権利有し義務を負う。但し、法律別段定めがある場合は、この限りでない。」と定めている。 司法書士法 第24条秘密保持義務第24条司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合なければ業務取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてならない。」と定めている。違反者6月以下の懲役又は50万円以下の罰金処せられる。 行政書士法 第12条秘密を守る義務第12条行政書士は、正当な理由がなく、その業務取り扱つた事項について知り得た秘密漏らしてならない行政書士でなくなつた後も、また同様とする。」と定めている。違反者1年以下の懲役又は100万円以下の罰金処せられる。 郵便法 第8条 第1項会社取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してならない。」 第2項郵便業務従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項違反者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金処せられる。 第2項違反者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金処せられる。 電波法 第59条59条「何人も法律別段定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信傍受して、その存在若しくは内容漏らし、又はこれを窃用てはならない。」 第109条「無線局取扱中に係る無線通信秘密漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金処する。」第2項無線通信業務従事する者(無線従事者)が、その業務関し知り得た前項秘密漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金処する。」と定められており、無線従事者免許証保持者の通信の秘密侵害情報漏洩については、より重い厳罰化規定がある。 電気通信事業法 第4条 第1項電気通信事業者取扱中に係る通信の秘密は、侵してならない。」 第2項電気通信事業従事する者は、在職中電気通信事業者取扱中に係る通信に関して知り得た他人秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」第1項違反者は、最高2年懲役又は最高100万円の罰金処せられる。 技術士法 第45条技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密漏らし、又は盗用してならない技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年懲役又は最高50万円罰金処せられる。親告罪保健師助産師看護師法 第42条の242条の2 「保健師看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知得た人の秘密漏らしてならない保健師看護師又は准看護師なくなった後においても、同様とする。」 第44条の3 「第42条の2の規定違反して業務上知得た人の秘密漏らした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金処する。」(第1項義肢装具士法 第40条秘密を守る義務) 第40条「義肢装具士は、正当な理由がなく、その業務上知得た人の秘密漏らしてならない義肢装具士でなくなつた後においても、同様とする。」 第47条「第40条の規定違反した者は、50万円以下の罰金処する。」(第1項中小企業診断士の登録及び試験に関する規則中小企業診断士の登録の大枠については中小企業支援法にて規定されている) 第5条第1項経済産業大臣は、申請者次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。」 第5条第1項第七号 「正当な理由がなく、中小企業診断士業務取り扱ったことに関して知り得た秘密漏らし、又は盗用したであって、その行為をしたと認められる日から3年経過しないもの」 第6条第1項経済産業大臣は、中小企業診断士前条各号第九号を除く。)のいずれかに該当する至ったとき又は不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、その登録を取り消すものとする。」 探偵業の業務の適正化に関する法律 第10条 第1項探偵業者業務従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知得た人の秘密漏らしてならない探偵業者業務従事する者でなくなった後においても、同様とする。」 第2項探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書写真その他の資料電磁的記録電子的方式磁気的方式その他人知覚によっては認識することができない方式作られ記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用防止するため必要な措置をとらなければならない。」 柔道整復師法 第17条の2秘密を守る義務第17条の2「柔道整復師は、正当な理由なく、その業務上知得た人の秘密もらしてならない柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする。」 第29条「次の各号のいずれに該当する者は、50万円以下の罰金処する。」(第2項規定あり) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第7条の2 第7条の2「施術者は、正当な理由がなく、その業務上知得た人の秘密漏らしてはいけない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。」 第13条の7「次の各号いずれかに該当する者は、50万円以下の罰金処する。」(第3項規定あり) 自衛隊法 第59条秘密を守る義務隊員は、職務上知ることのできた秘密漏らしてならない。その職を離れた後も、同様とする。 不正競争防止法 第21条 平成27年度改正で、罰金個人で2,000万円法人は5億円とし、海外企業への漏洩は3,000万円10億円それぞれ改定された。

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