保健師助産師看護師法 第42条の2
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 02:24 UTC 版)
「守秘義務」の記事における「保健師助産師看護師法 第42条の2」の解説
第42条の2 「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする。」
※この「保健師助産師看護師法 第42条の2」の解説は、「守秘義務」の解説の一部です。
「保健師助産師看護師法 第42条の2」を含む「守秘義務」の記事については、「守秘義務」の概要を参照ください。
- 保健師助産師看護師法 第42条の2のページへのリンク