保健師助産師看護師法ほかとは? わかりやすく解説

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保健師助産師看護師法ほか

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 16:46 UTC 版)

医行為」の記事における「保健師助産師看護師法ほか」の解説

保健師助産師看護師法規定する業務範囲以下のとおりである。 保健師でない者は、保健指導の業をしてはならないまた、傷病者対す療養上に当たりその主治医師または歯科医師がある時はその指示服する同法2条29条、35条)。 助産師でない者は、助産または妊婦褥婦もしくは新生児保健指導の業をしてはならない。ただし、医師が行場合この限りでない(同法3条30条)。 看護師でない者は、傷病者もしくは褥婦対す療養上の世話又は診療補助に関する業をしてはならないまた、医師または歯科医師指示を受けねばならない。ただし、医師歯科医師保健師または助産師が行場合この限りでない(同法5条31条)。 准看護師でない者は、看護師係る業をしてはならないまた、医師歯科医師または看護師指示を受けねばならない。ただし、医師歯科医師保健師助産師または看護師が行場合この限りでない(同法6条、32条)。 歯科衛生士法規定する業務範囲以下のとおりである。 歯科衛生士は、保健師助産師看護師法規定拘わらず歯牙および歯茎歯周ポケットへの付着沈着物の機械的除去歯牙および口腔への薬物塗布歯科診療補助および歯科保健指導を業とすることができる。また、医師または歯科医師指示を受けねばならない。(同法2条13条) 医行為のうち、看護師准看護師および歯科衛生士補助として行う業務相対的医行為とし、医師歯科医師なければ行うことのできない絶対的医行為区別して呼ぶこともある。 絶対的医行為例示として、法律の規定では、「主治医師または歯科医師による指示なく」保健師助産師看護師または准看護師による次の行為禁止している。(同条、37条の2、歯科衛生士法13条の2) 診療機械使用 医薬品授与投与および医薬品処方指示 助産または妊婦褥婦もしくは新生児に異常を認めた場合当該異常に対す助産師処置 ただし、次の行為絶対的医行為適用除外となる。(同上臨時応急の手当て 助産師によるへその緒切断浣腸その他助産師業務当然に付随すべき行為 特定行為区分係る特定行為研修受けた特定看護師が、当該診療関し医師または歯科医師が予め発した当該特定行為係る手順書に基づき実施する特定行為 事務的行為区分としては以下の職掌がある。 助産師は、自らの分娩介助又は死胎検案に基づき出生証明書死産証書または死胎検案書交付をする事ができる。また、4ヶ月上の胎児死産関し疑義がある時は速やかに警察通報届出なければならない

※この「保健師助産師看護師法ほか」の解説は、「医行為」の解説の一部です。
「保健師助産師看護師法ほか」を含む「医行為」の記事については、「医行為」の概要を参照ください。

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