保健師助産師看護師法ほか
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 16:46 UTC 版)
保健師助産師看護師法に規定する業務範囲は以下のとおりである。 保健師でない者は、保健指導の業をしてはならない。また、傷病者に対する療養上に当たりその主治の医師または歯科医師がある時はその指示に服する(同法2条、29条、35条)。 助産師でない者は、助産または妊婦、褥婦もしくは新生児の保健指導の業をしてはならない。ただし、医師が行う場合はこの限りでない(同法3条、30条)。 看護師でない者は、傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話又は診療の補助に関する業をしてはならない。また、医師または歯科医師の指示を受けねばならない。ただし、医師、歯科医師、保健師または助産師が行う場合はこの限りでない(同法5条、31条)。 准看護師でない者は、看護師に係る業をしてはならない。また、医師、歯科医師または看護師の指示を受けねばならない。ただし、医師、歯科医師、保健師、助産師または看護師が行う場合はこの限りでない(同法6条、32条)。 歯科衛生士法に規定する業務範囲は以下のとおりである。 歯科衛生士は、保健師助産師看護師法の規定に拘わらず、歯牙および歯茎の歯周ポケットへの付着・沈着物の機械的除去、歯牙および口腔への薬物塗布、歯科診療の補助および歯科保健指導を業とすることができる。また、医師または歯科医師の指示を受けねばならない。(同法2条、13条) 医行為のうち、看護師、准看護師および歯科衛生士が補助として行う業務を相対的医行為とし、医師・歯科医師でなければ行うことのできない絶対的医行為と区別して呼ぶこともある。 絶対的医行為の例示として、法律の規定では、「主治の医師または歯科医師による指示なく」保健師、助産師、看護師または准看護師による次の行為を禁止している。(同条、37条の2、歯科衛生士法13条の2) 診療機械を使用 医薬品の授与、投与および医薬品の処方指示 助産または妊婦、褥婦もしくは新生児に異常を認めた場合の当該異常に対する助産師の処置 ただし、次の行為は絶対的医行為の適用除外となる。(同上) 臨時応急の手当て 助産師によるへその緒の切断、浣腸その他助産師の業務に当然に付随すべき行為 特定行為区分に係る特定行為研修を受けた特定看護師が、当該診療に関し医師または歯科医師が予め発した当該特定行為に係る手順書に基づき実施する特定行為 事務的行為区分としては以下の職掌がある。 助産師は、自らの分娩介助又は死胎の検案に基づき、出生証明書、死産証書または死胎検案書の交付をする事ができる。また、4ヶ月以上の胎児の死産に関し疑義がある時は速やかに警察に通報届出しなければならない。
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