保健師助産師の看護師国家試験合格要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 10:12 UTC 版)
「日本の看護師」の記事における「保健師助産師の看護師国家試験合格要件」の解説
保助看法第31条第2項により保健師および助産師は(たとえ看護師免許を有しない場合でも)看護師業務を行うことができるとされている。これにより、看護大学の卒業生や保健師または助産師統合カリキュラムを学んだ者が、看護師国家試験に不合格であったにも関わらず、保健師国家試験や助産師国家試験に合格し、看護師業務を実施可能なことは、医療安全上、患者に対する正しい情報提供の面でも問題視された。これを受けて2006年6月の第164回国会(通常国会)において保健師助産師看護師法が改正され、法律が施行される2007年4月以降に、新たに保健師・助産師の各国家試験の免許を取得する者については、看護師国家試験合格が免許付与の要件となった(保助看法第7条)。
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