保健所の所長とは? わかりやすく解説

保健所の所長

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 06:43 UTC 版)

保健所」の記事における「保健所の所長」の解説

地域保健法施行令第4条第1項では、保健所の所長とは保健所医師であって次の各号いずれかに該当する技術吏員なければならないとされている。 3年上公衛生実務従事した経験がある者 厚生労働省組織令(平成12年政令252号)第135条に規定する国立保健医療科学院の行う養成訓練課程現行1年平成19年度までの例外規定で3か月コースあり)を経た厚生労働大臣が、第2号掲げる者と同等上の技術又は経験有する認めた者(健康局長通知では「外国において、養成訓練課程準じる課程修了し公衆衛生修士 (MPH、MSPH) の学位取得した者」とある。国内公衆衛生大学院対象となっていない) ただし、地域保健法施行令第4条2項では「地方公共団体の長医師をもつて保健所の所長に充てることが著しく困難であると認めるときは、2年以内の期間を限り次の各号のいずれにも該当する医師でない技術吏員をもつて保健所の所長に充てることができる。」とも定められている。 厚生労働大臣が、公衆衛生行政必要な医学に関する専門的知識関し医師同等上の知識有する認めた5年上公衛生実務従事した経験がある者 養成訓練課程経た健康局長通知によると「厚生労働大臣が、公衆衛生行政必要な医学に関する専門的知識関し医師同等上の知識有する認めた者」とは、国立保健医療科学院教育訓練規程第5条第4項第1号定める者と同等上の学力有する国立保健医療科学院長が認め、「専門課程Ⅰ」の受講資格得た者とされ、これを認めるに当たっては、国立保健医療科学院において、次に掲げ出題範囲試験を行うとされる医師国家試験出題基準における必修基本的事項に関する事柄 医学総論に関する事柄 医学各論のうちア 健康危機管理関係業務を行う際に必要な感染症精神疾患中毒及び外因による疾患に関する事柄健康増進関係業務を行う際に必要な主要な生活習慣病悪性新生物脳血管疾患心疾患及び糖尿病)及び関連疾患に関する事柄 ウ その他、公衆衛生行政特定疾患小児慢性疾患等の申請を含む)において関与する可能性の高い疾患に関する事柄

※この「保健所の所長」の解説は、「保健所」の解説の一部です。
「保健所の所長」を含む「保健所」の記事については、「保健所」の概要を参照ください。

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