柔道整復師法 第17条の2(秘密を守る義務)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 02:24 UTC 版)
「守秘義務」の記事における「柔道整復師法 第17条の2(秘密を守る義務)」の解説
第17条の2「柔道整復師は、正当な理由なく、その業務上知り得た人の秘密をもらしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする。」
※この「柔道整復師法 第17条の2(秘密を守る義務)」の解説は、「守秘義務」の解説の一部です。
「柔道整復師法 第17条の2(秘密を守る義務)」を含む「守秘義務」の記事については、「守秘義務」の概要を参照ください。
- 柔道整復師法 第17条の2のページへのリンク