技術士法 第45条 (技術士等の秘密保持義務)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 09:18 UTC 版)
「技術士」の記事における「技術士法 第45条 (技術士等の秘密保持義務)」の解説
技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。
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技術士法 第45条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 02:24 UTC 版)
「技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。」と定められている。
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